産廃収集運搬業許可の財務要件とは?赤字でも許可は取れる?神奈川県の審査を解説
2026/07/29
「赤字だから許可は取れない」とは限りません
こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です📊
産業廃棄物収集運搬業の許可を検討している事業者からすると、気になるのが会社の財務状況です。
「前期が赤字だった」
「設立したばかりでまだ利益が出ていない」
「決算内容が良くないと許可が取れないのでは?」
と不安になる方もいると思います。
産業廃棄物収集運搬業の許可では、一般に「財務要件」と呼ばれることがありますが、制度上は、収集・運搬を的確かつ継続して行うための「経理的基礎」があるかが審査されます。環境省も、事業計画、資金調達、収支計画、貸借対照表や損益計算書などを踏まえて事業の継続性を判断する考え方を示しています。
神奈川県では直前3年間の決算書類を確認します
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請では、法人の場合、経理関係の書類として原則として直前3年間の
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 法人税納税証明書(その1)
などを提出します。
設立したばかりで3期分の決算がない法人についても取扱いが定められており、一度も申告期限を迎えていない場合は法人設立届出書、すでに申告を行っている場合は、その事業年度の決算書類と納税証明書を提出する扱いとなっています。
つまり、新設法人だから申請できないという制度ではありません。
赤字決算だけで一律に不許可になるわけではありません
少なくとも神奈川県や環境省の公開資料では、「1期でも赤字なら不許可」といった一律の基準は示されていません。
環境省の運用では、事業に必要な資金を確保できるか、借入れがある場合に返済可能な収支計画となっているか、貸借対照表や損益計算書、納税関係書類などから事業を継続できるかを総合的に判断する考え方が示されています。
そのため、直近決算が赤字という事実だけで許可の可否を判断するのではなく、赤字になった理由やその後の経営状況、資産・負債の状態、今後の収支見通しなどを確認する必要があります。
財務状況によっては説明や追加資料が重要になります
神奈川県の産業廃棄物処理業許可等事務処理取扱要領には、「業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎」に関する説明欄が設けられており、既存事業者については直前3年間の決算内容を踏まえて説明する様式が示されています。
そこでは営業損益、経常損益、当期損益のほか、資産・負債の推移や流動比率などを確認する構成になっています。
通常の申請書類だけで審査上十分かどうかは個別の財務状況によるため、決算内容に不安がある場合は、申請前に資料を確認しておくことが重要です。
赤字の場合こそ、決算書を見てから申請準備を
産廃収集運搬業許可について、「赤字だから無理だろう」と申請自体を諦める必要はありません。
一方で、赤字だから何も問題ないとも一律には言えません。
何期赤字なのか、資産と負債はどうなっているのか、納税状況はどうか、今後も収集運搬事業を継続できる見込みがあるかを確認したうえで申請を進めることが大切です。
厚木市・神奈川県内で産業廃棄物収集運搬業許可を検討している方で、「会社が赤字なので申請できるか心配」「設立したばかりで決算書が揃っていない」という場合は、千々和行政書士事務所までご相談ください。申請前に現在の決算状況と必要書類を整理いたします。
よくあるご質問
Q1.前期が赤字だと産廃収集運搬業許可は取れませんか?
赤字という事実だけで一律に許可不可とする基準は、確認した神奈川県・環境省の公開資料には示されていません。事業を継続できる経理的基礎があるかを、決算内容や資金計画などから総合的に確認します。
Q2.設立したばかりで3年分の決算書がありません。それでも申請できますか?
申請できます。神奈川県では、設立後まだ申告期限を迎えていない法人や、決算期が3期に満たない法人について必要書類の取扱いを別途定めています。
Q3.決算書のどこを確認されますか?
損益だけではなく、資産・負債の状況や資金調達、事業の収支見通しなども経理的基礎を判断する要素となります。
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千々和行政書士事務所
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