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神奈川県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには?許可取得までの流れ

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神奈川県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには?許可取得までの流れ

神奈川県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには?許可取得までの流れ

2026/07/30

産廃収集運搬業を始める前に、許可までの順番を確認しましょう

 

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🚚

他の事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を始める場合は、原則として廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

神奈川県で新規許可を取得する場合は、いきなり申請書を書き始めるのではなく、取り扱う産業廃棄物や運搬方法を決める→講習会を受講する→車両・容器や必要書類を準備する→申請→審査→許可証を受け取るという流れで進めます。神奈川県の新規許可申請の標準処理期間は約3か月とされています。

今回は、一般的な「積替え・保管を行わない産業廃棄物収集運搬業」を中心に、許可取得までの流れをご紹介します。

 

STEP1|どの許可が必要なのかを整理する

最初に確認したいのが、どの産業廃棄物を、どこからどこへ運ぶのかです。

産業廃棄物収集運搬業の許可では、取り扱う産業廃棄物の種類や、積替え・保管を行うかどうかなどを申請時に定めます。すでに許可を取得した後で取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合には、変更許可が必要になります。

また、神奈川県内には横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市という政令市があります。

積替え・保管を行わず、政令市を含む複数の市町村にわたって積卸しを行う場合は神奈川県知事許可となります。一方、神奈川県内の一つの政令市だけで収集運搬を行う場合や、政令市内で積替え・保管を行う場合などは、その政令市の許可が必要になります。

そのため、申請前に予定している運搬ルートを整理しておくことが重要です。

 

STEP2|許可申請に必要な講習会を受講する

神奈川県の新規許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、許可申請に関する講習会を事前に受講し、有効な修了証の写しを申請書へ添付します。

法人の場合は、代表者、業務を行う役員または一定の政令使用人など、県が定める対象者が講習を修了する必要があります。個人事業主の場合も、申請者本人など所定の者が対象です。

講習会の日程によって申請準備全体のスケジュールが変わることもあるため、事業開始予定が決まっている場合は早めに確認しておきましょう。

 

STEP3|車両・運搬容器と事業計画を整理する

次に、実際にどのような方法で産業廃棄物を運搬するのかを整理します。

神奈川県への申請では、事業計画書のほか、運搬車両の写真、運搬容器の写真、事業開始資金や調達方法などの書類を作成します。車両写真は正面と真横から車両全体が写るように撮影し、容器についても申請者が実際に保有するものの写真を使用します。

さらに、電子車検証の写しまたは自動車検査証記録事項の写しなども必要です。

「とりあえずトラックがあれば申請できる」というわけではなく、取り扱う廃棄物と車両・容器、運搬方法が合っているかを事業計画として整理していきます。

 

STEP4|法人・役員・財務関係の書類を準備する

申請者についても複数の添付書類が必要です。

法人の場合は、定款、履歴事項全部証明書、役員等の住民票などを準備します。一定割合以上の株式を保有する株主等についても書類が必要になる場合があります。

財務関係では、法人の場合、原則として直前3年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書などが必要です。

設立直後で3期分の決算がない法人については、設立後の状況に応じた取扱いが定められています。

直近が赤字だから直ちに申請できないというわけではありませんが、産廃収集運搬業では事業を継続できる経理的基礎も審査されるため、決算状況に不安がある場合は申請前に確認しておくことが大切です📊

 

STEP5|申請窓口を確認して新規許可申請を行う

必要書類が揃ったら、管轄窓口へ申請します。

例えば、法人の本店所在地が厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村などの場合、積替え・保管を行わない神奈川県知事許可の申請窓口は、県央地域県政総合センター環境部環境調整課です。厚木市水引の神奈川県厚木合同庁舎にあります。

許可申請をする場合は、事前に申請窓口へ連絡し、予約等を行います。

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手数料は、現在81,000円です。

 

STEP6|審査・補正を経て許可証を受け取る

申請が受理されると、神奈川県による審査が行われます。

神奈川県が示している標準処理期間は、**約3か月(土日・祝日・年末年始を除く60日)**です。ただし、申請書類に不備があり補正が必要になった場合、その補正期間は標準処理期間から除かれます。

許可基準を満たしていることが確認されると許可証が発行され、受領後に許可内容に従って収集運搬業を行います。

事業開始予定日が決まっている場合は、講習会の受講や証明書類の収集期間も考慮し、許可が必要になる直前ではなく余裕を持って準備を始めることが大切です。

 

許可申請は「申請書を書く前の整理」が重要です

産業廃棄物収集運搬業の新規許可では、申請書だけでなく、

何を運ぶのか
どこで積み、どこへ運ぶのか
どの車両・容器を使うのか
講習会を誰が受講するのか
財務状況に問題がないか

といった内容を一つずつ確認する必要があります。

特に、積替え・保管を行う場合や特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、今回ご紹介した一般的な「積替え・保管なし」の申請とは手続きや確認事項が異なります。

神奈川県内で産業廃棄物収集運搬業を始めたいものの、「自社に必要な許可が分からない」「講習会は誰が受ければよい?」「必要書類を一から整理したい」という場合は、千々和行政書士事務所までお気軽にご相談ください🌿

事業内容や運搬予定を確認しながら、許可取得に向けて必要な準備を整理いたします。

 

よくあるご質問

 

Q1.申請してから許可が出るまでどれくらいかかりますか?

神奈川県の標準処理期間は約3か月で、土日・祝日・年末年始を除く60日とされています。書類の補正に要する期間は含まれません。

 

Q2.厚木市の会社はどこへ申請しますか?

法人の本店所在地が厚木市で、神奈川県知事の「積替え・保管なし」の収集運搬業許可を申請する場合は、県央地域県政総合センター環境部環境調整課が申請窓口です。

 

Q3.講習会を受ける前に許可申請できますか?

神奈川県の新規許可申請では、原則として事前に対象となる講習会を修了し、申請日時点で有効な修了証の写しを添付します。

 

Q4.積替え・保管をする場合も同じ申請ですか?

同じではありません。神奈川県は、積替え・保管を含む収集運搬業について申請手続きが異なるため、積替え・保管場所を所管する窓口への事前相談を求めています。

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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570


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