第一種動物取扱業は何年ごとに更新が必要?神奈川県の更新手続きを解説
2026/08/19
第一種動物取扱業の登録は「5年ごと」に更新が必要です
こんにちは。千々和行政書士事務所です🐾
ペットショップやブリーダー、ペットホテル、トリミングサロンなどで第一種動物取扱業の登録を受けている方は、「一度登録すれば、そのままずっと営業できる」と思っていないでしょうか。
第一種動物取扱業の登録には5年間の有効期間があり、営業を続ける場合は5年ごとに更新が必要です。
環境省でも、第一種動物取扱業の登録更新について、登録の有効期間が満了する日の2か月前から有効期間満了日までの間に申請する手続とされています。
神奈川県では有効期限の2か月前から更新できます
神奈川県では、第一種動物取扱業の更新手続を登録の有効期限の2か月前から受け付けています。
例えば、登録証に記載された有効期限が11月30日であれば、9月30日頃から更新手続を進められるイメージです。
「5年も先だから」とそのままにしていると忘れやすいため、登録証の有効期限は事業所内で管理しておくと安心です。
神奈川県動物愛護センターでは、更新申請について事前に電話で申請日時を予約し、来所して手続きを行うよう案内しており、現在は郵送による受付を行っていません。
更新にはどんな書類が必要?
神奈川県で更新する場合、基本となるのは**第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)**です。
業種や取り扱う動物によっては、追加書類も必要になります。
例えば、販売業・貸出業では「第一種動物取扱業の実施の方法」、犬や猫の飼養・保管を行う場合には、ケージ等の規模を示す平面図・立面図などが必要になる場合があります。
登録証も更新手続の際に必要です。紛失している場合には、別途亡失届の提出が案内されています。
そのため、更新時期になってから慌てて探すのではなく、現在の登録証や施設関係の資料をあらかじめ確認しておくと進めやすくなります。
更新手数料は登録1件につき7,560円
神奈川県では、第一種動物取扱業の更新登録手数料は、1件につき7,560円です。
第一種動物取扱業は、事業所・業種ごとに登録する制度です。
例えば、同じ店舗でペットの販売とペットホテルを行っている場合、「販売」と「保管」はそれぞれ別の登録になります。複数業種を登録している事業者は、それぞれの登録内容や有効期限を確認しておきましょう。
有効期限を過ぎてから更新すればいい、ではありません
更新で特に注意したいのが期限管理です。
第一種動物取扱業は、そもそも事業所・業種ごとに登録を受けなければ営業できない制度です。更新をしないまま有効期間が満了し、登録の効力を失った状態で営業を続けることはできません。
環境省も、登録を受けずに第一種動物取扱業を営業した場合には罰則の対象となることを案内しています。
有効期限直前に気付くと、必要書類の確認や申請日の調整に余裕がなくなります。期限の2か月前になったら準備を始めるくらいで考えておくとよいでしょう。
変更があった場合は「5年後の更新時に直せばいい」とは限りません
もう一つ注意したいのが、登録後に事業内容が変わった場合です。
例えば、
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法人の名称や代表者が変わった
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動物取扱責任者が変わった
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飼養施設の内容を変更した
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業務内容や実施方法を変更した
といった場合には、変更内容に応じて別途届出が必要になります。
神奈川県では、変更内容によって事前の届出が必要なものと、変更後30日以内の届出が必要なものがあります。
そのため、「次の更新でまとめて変更すればよい」と考えず、変更があった時点で手続の要否を確認することが大切です。
厚木市で第一種動物取扱業を続けるなら、更新時期を早めに確認しましょう
厚木市を含め、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く神奈川県内の第一種動物取扱業については、神奈川県動物愛護センターが登録窓口となっています。
登録から数年経つと、開業当初とは代表者や施設、動物取扱責任者などの状況が変わっていることもあります。
更新の時期が近づいたら、単に申請書を提出するだけでなく、現在の登録内容と実際の営業内容が一致しているかも一度確認しておくとよいでしょう。
千々和行政書士事務所では、厚木市周辺の第一種動物取扱業について、新規登録だけでなく更新や変更手続のご相談にも対応しています。
「登録証を見たら更新期限が近かった」「以前から変更している事項があるけれど届出が必要か分からない」といった場合も、現在の登録内容から整理していきます🐶
よくあるご質問
Q1.第一種動物取扱業は何年ごとに更新しますか?
5年ごとです。登録には5年間の有効期間があり、営業を継続する場合は更新手続が必要です。
Q2.いつから更新申請できますか?
神奈川県では、有効期限の2か月前から更新手続が可能です。環境省の手続案内でも、有効期間満了日の2か月前から満了日までが提出時期とされています。
Q3.販売業と保管業の両方を登録している場合はどうなりますか?
第一種動物取扱業は事業所・業種ごとの登録です。同じ事業所でも販売・保管など複数の業種を営んでいる場合は、それぞれの登録について確認する必要があります。
Q4.住所や責任者の変更は更新時まで待ってもいいですか?
変更内容によっては、変更後30日以内または事前の届出が必要です。更新時まで待たず、変更が生じた段階で届出の要否を確認してください。
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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570
厚木市で動物取扱業に対応可能
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