自宅でペットホテルやトリミングサロンを開業できる?第一種動物取扱業の注意点
2026/08/26
自宅でも開業できる可能性はありますが、場所と施設の確認が先です
こんにちは。千々和行政書士事務所です🐾
「空いている部屋を使ってペットホテルを始めたい」
「自宅の一室をトリミングサロンにできないかな?」
このように、自宅を活用してペット関係の事業を始めたいと考える方もいると思います。
結論からいうと、自宅だからという理由だけでペットホテルやトリミングサロンを開業できないわけではありません。
ただし、自宅であっても、第一種動物取扱業の登録要件を満たすことに加えて、都市計画法や建築基準法上その場所で営業できるか、建物を事業に使用できる権原があるか、必要な飼養施設・設備を確保できるかなどを確認する必要があります。
「自宅だから家賃もかからないし、すぐ始められる」と考えて設備を整える前に、まず場所の確認から始めることが大切です。
ペットホテルや預かりを行うトリミングサロンは「保管」に当たります
営利目的で顧客の動物を預かるペットホテルは、第一種動物取扱業の**「保管」**に該当します。
トリミングサロンについても、顧客から動物を預かって美容を行う一般的な営業形態であれば、「保管」に該当します。
神奈川県も、保管業の具体例として「ペットホテル業者」「美容業者(動物を預かる場合)」「ペットシッター」を挙げています。
そのため、自宅で営業する場合でも、事業所ごと・業種ごとに第一種動物取扱業の登録が必要です。
厚木市で開業する場合、第一種動物取扱業の登録窓口は神奈川県動物愛護センターです。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市については、それぞれの市が登録窓口となります。
最初に確認したいのは「その自宅で営業できるか」
第一種動物取扱業の登録だけを確認して、自宅の改装を先に進めるのはおすすめできません。
神奈川県は、新規登録の手続案内で、第一種動物取扱業を営むことができない地域や、建築物の使用に制限がある地域があるため、申請前に都市計画課・建築指導課などへ事業内容を説明して確認するよう案内しています。
厚木市でも、用途地域によって建築できる建物や用途に制限があります。市のホームページから用途地域を検索できますが、実際にペットホテルやトリミングサロンとして利用できるかは、建物の現況や営業内容も含めて確認する必要があります。
特に市街化調整区域では、住宅として使用している建物を事業用途へ変更すること自体が制限される場合があります。
そのため、
「自宅がある場所の用途地域を確認する」
→「予定している営業内容を市の担当部署へ伝える」
→「営業できる見込みを確認してから登録・設備準備へ進む」
という順番で考えると安全です。
持ち家と賃貸では確認することが違います
持ち家であれば自由に営業できる、賃貸ならできない、という単純なものでもありません。
第一種動物取扱業の申請では、事業所や飼養施設の土地・建物について、事業に使用するための必要な権原を有していることを証明する書類が必要です。
賃貸住宅の場合には、賃貸借契約上、事業利用や動物を預かる営業が認められているか確認する必要があります。状況によっては、所有者等から使用承諾を得る必要もあります。
分譲マンションの場合も、所有しているから自由に営業できるとは限らず、管理規約などによる営業や動物飼養の制限について確認しておく必要があります。
開業準備が進んでから「この物件では営業できなかった」とならないよう、物件側の確認は早めに行いましょう。
自宅の一室なら何でも飼養施設にできるわけではありません
ペットホテルや、動物を預かるトリミングサロンでは、実際に動物を保管する施設や設備について基準を満たす必要があります。
神奈川県への新規登録では、飼養施設がある場合には飼養施設の平面図が必要で、犬や猫を飼養・保管する場合には、さらにケージ等の規模を示す平面図・立面図も提出します。
犬猫を取り扱う施設については、ケージ等の大きさ、清掃・消毒、温度・湿度、臭気、騒音、逸走防止など、飼養管理について具体的な基準があります。
例えば、施設やケージ等は定期的に清掃・消毒し、汚物等を適切に処理するとともに、周辺の生活環境にも支障を生じさせないよう管理しなければなりません。
自宅営業では、日常の居住空間と営業で動物を預かるスペースが近くなるため、施設の配置や清掃動線、逃走防止、臭いや鳴き声への対策なども現実的に考えておく必要があります。
「動物取扱責任者」の要件も確認が必要です
場所や設備だけ整えても、それだけでは第一種動物取扱業の登録は受けられません。
各事業所には、常勤の動物取扱責任者を1名以上配置する必要があります。
神奈川県では、獣医師または愛玩動物看護師である場合のほか、
-
一定の実務経験等+所定の教育機関の卒業
-
一定の実務経験等+所定の資格
といった組み合わせによって要件を満たす方法があります。
そのため、「トリマーの資格を持っているから必ず責任者になれる」「犬を長年飼っているから大丈夫」といった判断はできません。
自宅の改装や設備購入をする前に、誰を動物取扱責任者にするのか、その人が要件を満たしているかも確認しておきたいところです。
自宅営業では、預かる頭数にも無理がないか考えましょう
「自宅だから小規模で始める」という場合でも、最大で何頭を預かる予定なのかは重要です。
犬や猫を扱う第一種動物取扱業では、ケージ等の規模や従業者数などについて基準が定められているため、スペースさえあれば何頭でも預かれるわけではありません。
例えば、
「最初は1~2頭だけ預かる」
「昼間のトリミングだけにする」
「将来は宿泊も始めたい」
では、必要になる施設や営業計画も変わってきます。
最初から営業形態と最大取扱頭数をある程度整理しておくと、後から施設を作り直すリスクを減らせます。
自宅を改装する前に、確認する順番を決めておきましょう
自宅でペットホテルやトリミングサロンを始めること自体は可能ですが、確認することは少なくありません。
開業を考えたら、まずは、
①どのような営業をするか
②その住所で営業できるか
③建物を事業に使用できるか
④動物取扱責任者の要件を満たせるか
⑤必要な飼養施設・設備を作れるか
⑥第一種動物取扱業の登録申請を進める
という順番で整理すると分かりやすいでしょう。
特に、自宅のリフォームやケージ設備を購入した後で、用途地域や施設基準の問題が分かると、開業計画を大きく変更しなければならないことがあります。
千々和行政書士事務所では、厚木市周辺でペットホテルやトリミングサロンの開業を検討されている方について、営業形態の整理、第一種動物取扱業の業種確認、動物取扱責任者の要件確認、必要書類や施設図面の準備などをサポートしています。
「まだ自宅でできるか調べ始めたばかり」という段階でも、工事や設備購入を始める前に必要な確認事項を整理しておきましょう🐶
よくあるご質問
Q1.一戸建ての持ち家なら、ペットホテルを始められますか?
持ち家であることだけでは判断できません。第一種動物取扱業の登録基準に加え、用途地域や建築物の用途などについて、その場所で営業可能か確認する必要があります。神奈川県も登録申請前に都市計画法・建築基準法等を確認するよう案内しています。
Q2.自宅トリミングサロンでも第一種動物取扱業の登録が必要ですか?
顧客の動物を預かって美容を行う営業は、第一種動物取扱業の「保管」に該当します。神奈川県も美容業者について「動物を預かる場合」を保管業の具体例として挙げています。
Q3.賃貸住宅でも開業できますか?
賃貸だから一律に不可というわけではありませんが、第一種動物取扱業の申請では土地・建物を事業に使用できる権原を確認されます。賃貸借契約や所有者の承諾、建築・都市計画上の制限などを確認する必要があります。
Q4.自宅を先に改装してから動物愛護センターへ相談してもいいですか?
先に確認する方が安全です。神奈川県は、第一種動物取扱業の申請前に都市計画法・建築基準法等について担当部署へ確認するよう案内しています。施設基準に合わない場合にはレイアウト変更などが必要になる可能性もあるため、工事前に営業計画と施設要件を整理することをおすすめします。
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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570
厚木市で動物取扱業に対応可能
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