健全な動物取扱業を始めるための支援
ANIMAL HANDLING BUSINESS
店舗を構える動物取扱業だけでなく、飼い主の留守宅へ赴くペットシッターや出張型のドッグトレーナーなど、飼養施設を持たない営業形態も第一種動物取扱業の対象となります。この場合も事業所を定めて登録が必要で、事業所以外で動物の取扱いや重要事項の説明を行う職員について申請書への記載等が必要です。厚木市での開業手続きだけでなく、営業形態に応じた登録内容や必要書類を整理し、その後の適正な事業運営を見据えてサポートします。
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専門知識を活かして動物取扱業を支援
動物取扱業の登録申請では、事業所ごとに常勤の動物取扱責任者を選任し、所定の資格要件を満たす必要があります。神奈川県では、獣医師または愛玩動物看護師の免許を有する場合のほか、一定の実務経験等と、所定の学校等の卒業または資格を組み合わせて要件を満たす方法があります。実務経験、学校卒業、民間資格のいずれか一つだけで要件を満たすとは限りません。厚木市の行政書士として、開業前に資格要件や証明書類を確認し、開業予定を踏まえて登録準備をサポートいたします。