千々和行政書士事務所

ウサギ・ハムスターなどの飼養管理基準が変わる!2026年の動物取扱業省令改正を解説

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ウサギ・ハムスターなどの飼養管理基準が変わる!2026年の動物取扱業省令改正を解説

ウサギ・ハムスターなどの飼養管理基準が変わる!2026年の動物取扱業省令改正を解説

2026/10/16

【2026年改正】動物取扱業の飼養管理基準が変更!ウサギ・ハムスター等への影響は?

 

2026年10月、動物取扱業の飼養管理基準が改正されました

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🐾

2026年10月15日、環境省から、第一種・第二種動物取扱業者が守るべき飼養管理基準について、改正省令の公布が発表されました。

 

今回の改正では、これまで犬や猫を中心に具体化されていた基準について、ウサギ、ハムスター、モルモットなど、犬猫以外の哺乳類に関する基準が新たに具体化されます。

改正省令の施行は2027年6月1日です。ただし、既存事業者については、飼養設備の規模に関する新基準に経過措置が設けられています。

小動物を取り扱うペットショップやブリーダー、動物カフェなどを運営している方は、現在の飼養環境が新しい基準に適合するか確認しておきたいところです。

今回は、環境省の発表をもとに、主な変更内容と今後の注意点をご紹介します。

 

ウサギ・ハムスター・モルモットのケージに数値基準

今回の改正で注目したいのが、ケージ等の規模に関する基準です。

これまで犬猫以外の動物については、自然な姿勢や日常的な動作ができる十分な広さを確保することなどが求められていました。

新しい基準では、ウサギ・ハムスター・モルモットについて、頭胴長(鼻先から尾の付け根までの長さ)を基準とした具体的な寸法が定められます。

 

例えば、ウサギ1頭を飼養するケージでは、原則として次の広さが基準になります。

  • 縦:頭胴長の2倍以上

  • 横:頭胴長の1.5倍以上

  • 高さ:頭胴長の1.7倍以上

  •  

ハムスターやモルモットについても、頭胴長に応じた床面積や高さの基準が設けられます。

また、複数頭を同じケージで飼養する場合には追加の面積が必要となるなど、飼養する頭数によっても確認内容が変わります。

長期間飼養する場合には、日常的な動作に加え、動物の習性に応じた運動ができる環境を確保することも重要です。

これから新しくケージを購入したり、飼養施設を整備したりする場合は、取り扱う動物の種類や大きさ、頭数を踏まえて設備を選ぶ必要があります。

 

温度管理や健康状態、展示方法にも新しい基準

今回の改正は、ケージの大きさだけではありません。

犬猫以外の哺乳類について、飼養環境や健康管理、展示方法などに関する基準も具体化されます。

主な確認事項としては、次のようなものがあります。

  • 温度計・湿度計の設置や適切な飼養環境の管理

  • 動物の健康状態が悪化した場合の獣医師による診療

  • 展示時間や休息時間の管理

  • 動物の習性に応じた運動環境の確保

  • 繁殖や輸送時の適切な管理

  • 動物と来店客が接触する際の安全・衛生管理

特に動物カフェやふれあい施設では、動物が休息できる環境や、来店客との接触によるストレスへの配慮が重要になります。

一部には犬猫を含む動物との接触に関する見直しもあるため、犬猫以外の哺乳類だけに関係する改正だと考えず、自社の営業形態に該当する項目を確認しておきましょう。

 

既存の動物取扱業者はいつまでに対応すればいい?

今回の改正省令の施行日は、2027年6月1日です。

一方、すでに営業している事業者については、飼養施設に備える設備の規模に関する新基準について経過措置が設けられ、2028年6月1日から適用されます。

これは、既存の施設でケージの交換や設備の見直しが必要になる場合を考慮したものです。

ただし、すべての改正事項が2028年まで猶予されるわけではありません。温度・湿度管理や展示方法など、設備の規模以外の事項については、2027年6月1日の施行を前提に確認する必要があります。

現在の施設をそのまま使用できるかどうかは、飼養している動物の種類や設備の状況によって異なります。

 

神奈川県で動物取扱業を営んでいる方へ

厚木市を含む神奈川県内で第一種・第二種動物取扱業を営んでいる方も、今回の改正の対象となる場合があります。

特に、ウサギなどの小動物を販売・保管・展示している場合は、現在使用しているケージの寸法や飼養頭数、展示・休息の方法などを確認しておきましょう。

神奈川県では、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く地域の動物取扱業について、神奈川県動物愛護センターが窓口となっています。

実際の基準への適合状況や、施設変更に伴う届出の要否については、事業所を管轄する窓口への確認が必要です。

 

新基準への対応は、設備を購入する前に確認を

今回の改正によって、犬猫以外の哺乳類を扱う動物取扱業者にも、より具体的な飼養管理基準が設けられることになりました。

これから小動物の販売や展示などを始める方はもちろん、すでに営業している方も、現在の設備や飼養方法を確認しておくことが大切です。

特にケージ等の設備については、動物の種類、頭胴長、飼養頭数、飼養期間によって確認する内容が異なります。

千々和行政書士事務所では、厚木市周辺の第一種動物取扱業について、新規登録、更新、変更届、施設図面の作成などをサポートしています。

「新しい基準が自分の店舗にも関係するのか」「現在の施設を変更する場合、届出が必要なのか」といった場合も、事業内容や登録状況を確認しながら必要な手続きを整理いたします。🐰

 

よくあるご質問

Q1.今回の改正は犬や猫にも関係しますか?

今回の中心は犬猫以外の哺乳類についての基準の具体化です。ただし、顧客と動物との接触に関する事項など、一部には犬猫も対象となる見直しが含まれています。営業形態に応じて該当する基準を確認する必要があります。

Q2.ウサギやハムスターを扱う既存店舗もケージの交換が必要ですか?

現在のケージが新しい基準を満たしていなければ、設備の見直しが必要になる可能性があります。既存事業者の飼養設備の規模に関する新基準は、2028年6月1日から適用されます。

Q3.鳥類や爬虫類にも新しいケージの数値基準が適用されますか?

今回新たに具体化されたウサギ・ハムスター・モルモット等のケージ規模の基準は、犬猫以外の哺乳類を対象とするものです。鳥類・爬虫類のケージ寸法について、同じ数値基準が一律に適用されるわけではありません。


参考資料・出典

環境省「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について」(2026年10月15日発表)

https://www.env.go.jp/press/109435_00001.html

環境省「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(2026年10月)

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0810.html

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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570


厚木市で動物取扱業に対応可能

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