テイクアウトを始めると新しい営業許可は必要?飲食店が確認したいポイント
2026/09/14
今の飲食店営業許可で対応できるケースもあります
こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🍱
「店内で出している料理をテイクアウトでも販売したい」
「お弁当の持ち帰りを始める場合、もう一度営業許可を取る必要がある?」
すでに飲食店を営業している方にとって、気になるところだと思います。
結論として、現在の飲食店営業許可の範囲でテイクアウトできるケースもありますが、販売する食品や作り方、販売方法によっては別の営業許可や届出が必要になることがあります。
神奈川県も、飲食店が新たに持ち帰りや宅配を始める場合について案内しており、詳細は管轄の保健福祉事務所等へ相談するよう求めています。
店内メニューを注文に応じて持ち帰る場合
現在の飲食店で提供している料理を、お客様からの注文を受けて調理し、そのまま持ち帰ってもらうような営業形態であれば、既存の飲食店営業許可の範囲で対応できることがあります。
神奈川県内の保健所でも、飲食店営業の許可施設について、客の求めに応じて弁当やそうざいに該当する食品を調理販売することは「概ね可能」と案内されています。
ただし、現在の営業許可に「簡易な調理に限る」など営業範囲の条件が付いている場合には、その範囲を超えることはできません。
また、「テイクアウト」という言葉だけで判断するのではなく、何を、どのように作り、どのように販売するのかが重要です。
別の営業許可が必要になることもあります
例えば、次のような販売を始める場合は注意が必要です。
ケーキなどの菓子を製造して持ち帰り専用のショーケースに並べて販売する場合には、菓子製造業の許可が必要になることがあります。
自家製のハム、ソーセージ、ベーコンなどを商品として製造・販売する場合には、食肉製品製造業が関係します。
鮮魚や生肉そのものを販売したり、それらを含む調理セットを販売したりする場合には、魚介類販売業や食肉販売業の確認が必要です。
また、店内提供用の料理とは異なり、そうざいを製造して他店舗へ卸したり、インターネットで広く販売したりする場合には、そうざい製造業など別の許可が必要になる可能性があります。
つまり、
「店の料理を容器に入れれば何でも今の許可で販売できる」
というわけではありません。
作る量や販売方法が変わる場合も事前確認を
テイクアウトを始めると、店内飲食だけの場合よりも調理量が増えることがあります。
神奈川県は、持ち帰りや宅配について、施設設備の規模に応じた提供数量とするよう案内しています。
例えば、厨房の能力を大きく超える数の弁当をまとめて作る、作り置きした商品を長時間陳列する、別の店舗で販売するなど、これまでの飲食店営業とは営業形態が大きく変わる場合には、事前に保健所へ相談しておく方が安全です。
テイクアウトでは温度管理にも注意しましょう
テイクアウトは、店内で提供する料理よりも調理してから食べるまでの時間が長くなります。
神奈川県では、
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生ものの提供を避けるなど、持ち帰りに適したメニューを選ぶ
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加熱する食品は中心部まで十分に加熱する
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調理後は食中毒菌が増えやすい温度帯に置く時間を短くする
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10℃以下または65℃以上を目安に適切な温度管理をする
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購入者へ早めに食べるよう案内する
といった衛生管理上の注意を示しています。
営業許可の問題だけでなく、店を出た後に食べる食品であることを前提とした衛生管理も必要です。
厚木市で新しくテイクアウトを始めるなら
厚木市の飲食店営業については、厚木保健福祉事務所が管轄しています。
テイクアウトを追加する場合も、
現在持っている営業許可
販売するメニュー
調理工程
作り置きの有無
店頭販売・宅配・ネット販売などの販売方法
を整理すると、追加の許可や届出が必要か確認しやすくなります。
千々和行政書士事務所では、厚木市周辺の飲食店について、新規開業だけでなく、営業内容を変更・拡大するときに必要となる食品営業の許可・届出の整理についてもご相談いただけます。
「今のお店で弁当販売も始めたいけれど、この許可のままで大丈夫?」という段階から、予定しているメニューや販売方法を確認してみましょう🍴
よくあるご質問
Q1.店内で提供している料理をそのまま持ち帰り販売するだけでも新しい許可が必要ですか?
現在の飲食店営業許可の範囲で対応できるケースがあります。ただし、提供する食品、製造方法、現在の許可条件などによって判断が変わるため、営業開始前に管轄保健所へ確認するのが安全です。
Q2.テイクアウト用のお弁当を販売できますか?
客の注文に応じて飲食店で調理する弁当やそうざいは、飲食店営業許可の範囲で取り扱える場合があります。大量の作り置きや卸売など、営業形態が変わる場合は別の許可の確認が必要です。
Q3.店で作ったケーキをショーケースに並べて販売できますか?
販売方法によっては菓子製造業の許可が必要です。店内でデザートとして提供していることと、商品として製造・陳列販売することは分けて確認する必要があります。
Q4.テイクアウトを始める場合、厚木市役所へ相談しますか?
厚木市の食品営業については、神奈川県の厚木保健福祉事務所が管轄です。提供する食品や販売方法を整理して食品衛生課へ確認します。
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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570
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