トリミングサロン開業に第一種動物取扱業登録は必要?神奈川県の要件を解説
2026/09/21
犬や猫を預かってトリミングするなら「保管」の登録を確認しましょう
こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🐾
「トリマーとして独立して、自分のお店を持ちたい」
「小さなトリミングサロンから始めたい」
そんなときに確認しておきたいのが、第一種動物取扱業の登録です。
一般的なトリミングサロンのように、飼い主から犬や猫を預かって美容を行う場合は、第一種動物取扱業の「保管」に該当し、営業を始める前に登録が必要です。
神奈川県も、「保管」の具体例としてペットホテル業者、ペットシッターと並んで**「美容業者(動物を預かる場合)」**を明記しています。
なぜトリミングサロンが「保管」になるの?
第一種動物取扱業には、販売・保管・貸出し・訓練・展示などの業種があります。
このうち「保管」は、顧客の動物を保管することを目的として預かる業務です。
トリミングサロンでは、飼い主から犬や猫を預かり、シャンプー、カット、爪切りなどを行い、施術終了後に返すという営業形態が一般的です。
このように、施術中に顧客の動物を預かる営業形態が「保管」登録の対象になります。
一方、具体的な営業方法によっては、「動物を預かる」といえるか判断が必要なケースも考えられます。
例えば、飼い主が終始その場にいて動物を管理しながらサービスを受けるなど、一般的な預かり型トリミングとは異なる営業形態を予定している場合は、実際のサービス内容を整理して管轄窓口へ確認するのが安全です。
第一種動物取扱業は開業してから申請するものではありません
第一種動物取扱業は、営業開始後に届け出ればよい制度ではありません。
神奈川県は、営利目的で第一種動物取扱業を行う場合、営業を始めるに当たって登録を受ける必要があると案内しています。
そのため、トリミングサロンを開業する場合は、
店舗を契約する
→内装工事をする
→開店する
→後から動物取扱業登録をする
という順番ではなく、物件や施設が登録基準に適合できるかも含めて、開業前から確認を進めることが重要です。
神奈川県も、新規申請前に都市計画法・建築基準法等を確認し、その場所で第一種動物取扱業を営むことができるか、都市計画や建築担当部署へ確認するよう案内しています。
トリミングサロンには動物取扱責任者が必要です
第一種動物取扱業の登録では、各事業所に常勤の動物取扱責任者を置かなければなりません。
一人でトリミングサロンを開業する場合には、経営者本人が動物取扱責任者になるケースもあります。
神奈川県では、動物取扱責任者について常勤であることに加え、次のいずれかの要件を満たすことを求めています。
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獣医師の免許を有する
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愛玩動物看護師の免許を有する
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一定の実務経験等と、所定の学校等の卒業を組み合わせる
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一定の実務経験等と、認められた資格を組み合わせる
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例えば実務経験を利用するルートでは、申請業種に関する半年以上の実務経験などが要件となります。資格や学校卒業だけを見て判断するのではなく、自分がどのルートで要件を満たすのかを確認する必要があります。
「トリマー資格を持っている=そのまま開業できる」とは限りません
トリミングサロンを始める方が特に確認しておきたいのが、トリマー関係の資格と動物取扱責任者の関係です。
第一種動物取扱業の登録では、単に「トリマーの資格を持っているか」だけで判断するわけではありません。
神奈川県の動物取扱責任者要件では、資格を利用する場合にも、その資格が申請する業種について認められているか、さらに必要な実務経験等を満たしているかを確認します。
民間資格にはさまざまな種類があるため、「資格を取得したからすぐ登録できる」と考えて開業準備を進めるより、資格名、学校、これまでの勤務経験などを先に整理しておく方が安全です。
店舗や自宅には施設・設備の基準があります
犬や猫を預かるトリミングサロンでは、動物を保管する場所についても確認が必要です。
神奈川県への新規登録申請では、飼養施設を設ける場合に飼養施設の平面図を提出します。
さらに、犬や猫を飼養・保管する場合には、ケージ等の規模を示す平面図・立面図も必要です。
そのため、店舗の広さだけを見て物件を決めるのではなく、
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どこでトリミングをするか
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施術前後の犬や猫をどこで待機させるか
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ケージ等をどこに設置するか
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最大で何頭を取り扱うか
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清掃や消毒を行える構造になっているか
といった点まで考えてレイアウトを決めていく必要があります。
弊所の動物取扱業ページでも、動物を預かるトリミングサロンについては、飼養施設や設備基準を確認したうえで登録準備を進める必要があることをご案内しています。
自宅サロンの場合は、さらに物件側の確認が必要です
自宅の一室でトリミングサロンを開業する場合も、第一種動物取扱業の「保管」に該当する考え方は同じです。
ただし、自宅営業では動物取扱業の登録基準に加えて、
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用途地域
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建築物の用途
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賃貸借契約
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分譲マンションの管理規約
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建物を事業に利用する権原
なども確認する必要があります。
神奈川県の登録申請でも、事業所・飼養施設の土地や建物について、事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類が必要です。
自宅営業について詳しく知りたい場合は、関連記事の**「自宅でペットホテルやトリミングサロンを開業できる?」**へ内部リンクすると、今回の記事との役割分担も明確になります。
厚木市で開業する場合の登録先は?
厚木市でトリミングサロンを開業する場合、第一種動物取扱業の登録窓口は神奈川県動物愛護センターです。
第一種動物取扱業について、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市は各市が窓口となり、それ以外の神奈川県内は神奈川県動物愛護センターが担当します。
神奈川県の新規登録手数料は、現在1業種につき15,060円です。
トリミングサロンとして「保管」1業種を登録する場合は、保管について新規登録申請を行います。複数の業種を同じ事業所で行う場合には、業種ごとに登録が必要です。
開業準備を始めたら、まず「人」と「場所」を確認しましょう
トリミングサロンを開業する場合、犬や猫を預かって美容を行う営業形態であれば、第一種動物取扱業の「保管」登録が必要です。
開業を考えた段階では、まず、
自分が動物取扱責任者の要件を満たしているか
予定している店舗で営業できるか
飼養施設やケージ等を基準に合わせて設置できるか
を確認しておくと、その後の準備が進めやすくなります。
特に物件契約や内装工事を先に進めてしまうと、後から施設基準に合わせた変更が必要になることがあります。
千々和行政書士事務所では、厚木市周辺でトリミングサロンの開業を検討している方について、第一種動物取扱業の業種確認、動物取扱責任者の要件確認、必要書類や施設図面の整理、登録申請の準備をサポートしています。弊所料金表でも、トリミングサロンでの一時預かりを「保管」の対象業務としてご案内しています。
「まだ物件を探している段階」「自分の資格や経験で開業できるか確認したい」という段階でも、まず登録要件から整理してみましょう✂️🐶
よくあるご質問
Q1.トリミングサロンは必ず第一種動物取扱業の登録が必要ですか?
飼い主から動物を預かって美容を行う場合は、第一種動物取扱業の「保管」に該当します。神奈川県も「美容業者(動物を預かる場合)」を保管業の具体例として明記しています。
営業形態が一般的な預かり型とは異なる場合は、具体的なサービス内容を整理して管轄窓口へ確認してください。
Q2.トリマーの資格があれば第一種動物取扱業登録を受けられますか?
資格だけでは判断できません。動物取扱責任者になる方について、取得している資格が申請業種に対応しているか、さらに必要な実務経験等を満たしているかを確認する必要があります。
Q3.一人で開業する場合も動物取扱責任者が必要ですか?
必要です。各事業所には常勤の動物取扱責任者を置く必要があります。一人で経営・施術を行う場合には、本人が
要件を満たして動物取扱責任者となる形が考えられます。
Q4.トリミングの後に犬を預かるサービスもできますか?
通常のトリミングに伴う預かりも「保管」に含まれますが、ペットホテルや長時間の一時預かりなどを追加する場合には、現在の登録内容や施設、最大飼養保管数などに変更が生じないか確認する必要があります。登録事項の変更内容によっては、事前または変更後の届出が必要です。
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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570
厚木市で動物取扱業に対応可能
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