千々和行政書士事務所

ドッグトレーナーは動物取扱業の登録が必要?出張訓練も対象になる?

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ドッグトレーナーは動物取扱業の登録が必要?出張訓練も対象になる?

ドッグトレーナーは動物取扱業の登録が必要?出張訓練も対象になる?

2026/10/08

ドッグトレーナーとして営業するなら「訓練」の登録を確認しましょう

 

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🐕‍🦺

犬のしつけやトレーニングの経験を活かして、「ドッグトレーナーとして独立したい」「飼い主さんの自宅へ訪問してしつけを教えたい」と考えている方もいると思います。

営利目的で顧客の動物に訓練を行う事業は、第一種動物取扱業の対象となり、基本的には**「訓練」**の登録が必要です。

神奈川県では、第一種動物取扱業の「訓練」の具体例として、動物の訓練・調教業者だけでなく、出張訓練業者も明記しています。店舗や専用施設を持たない営業形態でも対象になります。

 

出張型のドッグトレーナーでも登録が必要です

「犬を自分の施設で預からず、飼い主さんの家へ行くだけなら登録はいらないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、第一種動物取扱業では、飼養施設があるかどうかだけで登録の要否が決まるわけではありません。

環境省は、出張訓練のように動物の所有や飼養施設がない場合でも規制の対象になると案内しています。神奈川県も同様に、出張訓練を「訓練」の具体例として挙げています。

そのため、

  • 飼い主の自宅へ訪問して訓練する

  • 公園等で飼い主の犬をトレーニングする

  • 店舗を持たず出張専門で営業する

といった形態でも、実際に顧客の動物を取り扱って訓練を業として行う場合には、第一種動物取扱業の登録を確認する必要があります。

一方で、動物を実際に取り扱わず、飼い主だけを対象に一般的な講習や情報提供を行うようなサービスについては、具体的な業務内容によって判断が変わる可能性があります。登録対象になるか迷う場合は、営業内容を整理したうえで管轄窓口へ確認するのが安全です。

 

預かり訓練と出張訓練では、施設面の準備が変わります

同じドッグトレーナーでも、営業方法によって必要な準備は変わります。

飼い主から犬を預かり、自分の施設でトレーニングを行う場合には、飼養施設を設けて営業することになります。

神奈川県の新規登録手続では、飼養施設を有する場合、施設の平面図や付近の見取図などが必要です。飼養施設内で訓練を行う場合には、平面図上で訓練場についても確認できるようにします。

一方、出張訓練だけを行い、自分の事業所では犬を預からない場合には、飼養施設なしの形で登録することも想定されています。

神奈川県では、飼養施設のない事業所については、登録申請後の審査も書類審査のみと案内しています。

つまり、ドッグトレーナーを始めるときは、まず**「どこで犬を訓練するのか」「自分の施設で預かるのか」**を決めることが重要です。

 

動物取扱責任者の要件も確認が必要です

第一種動物取扱業の登録では、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を置く必要があります。

一人で独立開業する場合には、自分自身が動物取扱責任者になるケースも考えられますが、ドッグトレーニングの経験があるというだけで当然に要件を満たすわけではありません。

神奈川県では、動物取扱責任者について常勤であることに加えて、例えば、

  • 獣医師または愛玩動物看護師

  • 所定の実務経験等+一定の教育機関の卒業

  • 所定の実務経験等+認められた資格

などの要件を定めています。

「ドッグトレーナーの民間資格を持っているから大丈夫」と考えるのではなく、その資格が神奈川県で「訓練」の要件として認められているか、さらに必要な実務経験等を満たしているかまで確認します。

神奈川県が例示している資格には、家庭犬訓練士、公認訓練士、JAHA認定家庭犬しつけインストラクターなど、「訓練」の種別で認められるものがあります。資格によって対象となる業種が異なるため、取得している資格名を正確に確認することが必要です。

 

出張訓練では、実際に訪問する職員についても確認があります

出張型の場合には、事業所以外の場所で誰が動物を取り扱うのかも申請内容に関係します。

神奈川県では、ペットシッターや出張訓練など、事業所以外の場所で動物の取扱いや重要事項の説明を行う場合、その職員についても申請書へ記載するよう案内しています。

一人で開業する場合は比較的整理しやすいですが、複数のトレーナーを雇って訪問させる場合には、それぞれ誰が実際に犬を取り扱うのかまで確認しておく必要があります。

 

「訓練」と「保管」の両方が必要になるケースも確認しましょう

ドッグトレーナーとして犬の訓練だけを行う場合は、基本的には「訓練」の登録を検討します。

一方で、トレーニングとは別に、

「飼い主が旅行中なので犬を預かる」
「訓練を利用しない犬もデイケアとして預かる」
「ペットホテルサービスも提供する」

といった営業も行う場合には、「保管」に該当するサービスが含まれる可能性があります。

第一種動物取扱業は業種ごと・事業所ごとに登録する制度です。神奈川県でも、複数業種を同じ事業所で行う場合には、それぞれ登録申請が必要とされています。

そのため、開業前には「ドッグトレーニング」という名称だけで判断するのではなく、実際に提供するサービスを一つずつ整理して登録業種を確認します。

 

厚木市で始める場合は神奈川県動物愛護センターへ申請します

厚木市で第一種動物取扱業を始める場合、登録窓口は神奈川県動物愛護センターです。

神奈川県内でも、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市は各市が登録窓口となり、それ以外の地域については神奈川県動物愛護センターが担当しています。

神奈川県の第一種動物取扱業の新規登録手数料は、現在1業種につき15,060円です。

申請には事前予約が必要で、郵送受付は行われていません。

千々和行政書士事務所のサービスページでも、出張型ドッグトレーナーを含む飼養施設なしの営業形態について、第一種動物取扱業登録の対象としてご案内しています。

 

独立を考えたら、まず営業スタイルと自分の要件を整理しましょう

ドッグトレーナーとして開業するときは、資格を取ることだけが準備ではありません。

まず、

どこで訓練するのか
犬を自分の施設で預かるのか
訓練以外の預かりサービスも行うのか
誰を動物取扱責任者にするのか
その人が「訓練」の要件を満たしているか

を整理すると、その後の登録準備が進めやすくなります。

千々和行政書士事務所では、厚木市周辺でドッグトレーナーや出張訓練などの開業を検討している方について、営業形態の整理、登録業種の確認、動物取扱責任者の要件確認、必要書類の作成などをサポートしています。

「ドッグトレーナーとして独立したいけれど、自分の資格や経験で登録できるのか分からない」という段階からでも、まず現在の経験と予定している営業方法を確認してみましょう🐾

 

よくあるご質問

Q1.飼い主の家へ行く出張型ドッグトレーナーも登録が必要ですか?

営利目的で顧客の動物を訓練する出張訓練は、第一種動物取扱業の「訓練」の対象です。神奈川県も出張訓練業者を具体例として明記しています。

Q2.店舗を持っていなくても登録できますか?

出張訓練のように飼養施設を持たない営業形態も制度上想定されています。ただし、登録する事業所を定め、動物取扱責任者などの登録要件を満たす必要があります。

Q3.ドッグトレーナーの資格を持っていれば動物取扱責任者になれますか?

資格名だけでは判断できません。神奈川県で「訓練」の種別に認められている資格かを確認したうえで、必要な実務経験等との組み合わせも確認する必要があります。

Q4.預かり訓練をする場合は「保管」の登録も必要ですか?

訓練のために犬を預かって行う業務は「訓練」の業種として整理されています。一方、訓練とは別にペットホテルやデイケアなどの預かりサービスを提供する場合は、「保管」の登録も必要になる可能性があります。実際のサービス内容を整理して管轄窓口へ確認してください。

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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570


厚木市で動物取扱業に対応可能

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