千々和行政書士事務所

行政書士は神奈川県、厚木市の千々和行政書士事務所 | 風営法許可申請

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風営法許可

店舗の営業形態に応じた風営法の手続きを整理

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キャバクラやスナック、ラウンジ、ガールズバー、バーなどの店舗を開業する場合には、営業内容に応じて風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届など、風営法に基づく手続きが必要となることがあります。店舗の名称だけで必要な手続きが決まるものではなく、接待の有無、営業時間、酒類の提供方法など、実際の営業内容を確認することが重要です。厚木市・本厚木で店舗の開業を検討している方に向けて、営業形態を伺いながら必要となる風営法の許可申請・届出を整理します。

営業内容と場所・構造設備を事前に確認

風俗営業許可では、申請者や管理者に関する人的要件だけでなく、営業所の所在地や周辺施設との位置関係、客室の構造、見通し、照明設備、音響設備など、複数の要件を確認する必要があります。物件を契約した後や内装工事を進めた後に営業内容との不一致が判明すると、店舗計画の見直しが必要となることもあります。厚木市の行政書士として、用途地域や保全対象施設、店舗の構造設備、営業内容などを確認し、申請に向けて必要となる事項を整理します。

図面作成から警察署への申請・届出までサポート

風営法に関する手続きでは、申請書や届出書だけでなく、営業所の平面図、求積図、照明・音響設備等を記載した図面など、店舗の状況を正確に反映した資料が必要となります。また、飲食物を提供する店舗では、風営法上の手続きとは別に飲食店営業許可が必要となる場合があります。店舗の営業形態や開業予定時期を確認しながら、必要書類や図面を整理し、営業所所在地を管轄する警察署への風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業開始届を進めます。

概要

ABOUT

千々和行政書士事務所

電話番号
所在地
〒243-0018
神奈川県厚木市中町4丁目14−1
サクセス本厚木ビル5階
営業時間
9:00~17:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
代表
行政書士 千々和 真広
対応エリア
厚木市、海老名市、伊勢原市、座間市、相模原市など神奈川県内を中心に対応

厚木市・本厚木の風営法手続きを行政書士がサポート

風営法に関する手続きは、キャバクラ、スナック、ラウンジ、ガールズバー、バーなどの呼び方だけでは判断できず、実際の接客方法や営業時間、店舗の場所、構造設備などを確認したうえで必要な許可・届出を整理することが重要です。千々和行政書士事務所では、厚木市・本厚木を中心に、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届について、営業内容の確認、場所要件の調査、現地確認、必要書類・図面の作成、警察署への申請・届出などをサポートしています。これから店舗を開業する場合や、現在の営業形態について必要な手続きを確認したい場合もご相談ください。

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