店舗の営業形態に応じた風営法の手続きを整理
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キャバクラやスナック、ラウンジ、ガールズバー、バーなどの店舗を開業する場合には、営業内容に応じて風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届など、風営法に基づく手続きが必要となることがあります。店舗の名称だけで必要な手続きが決まるものではなく、接待の有無、営業時間、酒類の提供方法など、実際の営業内容を確認することが重要です。厚木市・本厚木で店舗の開業を検討している方に向けて、営業形態を伺いながら必要となる風営法の許可申請・届出を整理します。
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厚木市・本厚木の風営法手続きを行政書士がサポート
風営法に関する手続きは、キャバクラ、スナック、ラウンジ、ガールズバー、バーなどの呼び方だけでは判断できず、実際の接客方法や営業時間、店舗の場所、構造設備などを確認したうえで必要な許可・届出を整理することが重要です。千々和行政書士事務所では、厚木市・本厚木を中心に、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届について、営業内容の確認、場所要件の調査、現地確認、必要書類・図面の作成、警察署への申請・届出などをサポートしています。これから店舗を開業する場合や、現在の営業形態について必要な手続きを確認したい場合もご相談ください。