各種サービスについて料金表から確認
MENU
ご相談内容により異なる料金を一覧でわかりやすくまとめております。「カフェを始めたいけど、申請や手続きの方法がわからない」「新規事業のスタートをサポートしてほしい」など、暮らしから事業まで、幅広いご相談に未来を見据えたサポートを提供しています。プロセスが複雑であるほか、専門的な用語やわかりにくい法律が並び、ご不安が募る様々な手続きを代行いたします。
飲食店営業許可
各プランの内容
フルサポートプラン 事前相談から、保健所への事前確認、申請書類・図面作成、保健所への申請代行、施設検査の 立会いまで対応するプランです。 はじめて飲食店を開業される方、店舗設備や必要書類に不安がある方におすすめです。 申請代行プラン 申請書類・図面の作成と、保健所への申請代行まで対応するプランです。 施設検査の立会いは含まれません。 書類・図面作成プラン 申請書類と図面の作成まで対応するプランです。 保健所への提出、施設検査の対応はお客様に行っていただきます。 申請書類作成のみ 申請書類のみ作成するプランです。 図面作成、保健所への提出代行、施設検査立会いは含まれません。 図面作成のみ 保健所提出用の営業設備配置図等の作成のみ対応するプランです。 既に申請書類を準備されている方や、図面のみ必要な方向けのプランです。 別途必要となる費用 上記は行政書士報酬です。 次の費用は別途ご負担いただきます。
● 保健所へ納付する行政手数料
● 登記事項証明書等の公的証明書取得費用
● 郵送費、交通費その他の実費
● 遠方対応、追加現地確認、再検査立会い等が必要な場合の追加費用
● 消防署、警察署、他士業等への別手続きが必要となる場合の費用
注意事項
※ 上記は行政書士報酬(税込)です。保健所へ納付する行政手数料、各種証明書取得費、郵送 費、交通費その他の実費は別途ご負担いただきます。
※ 参考として、神奈川県所管の飲食店営業許可手数料は、新規16,000円、継続(更新)12,000 円です。申請先や営業内容により手数料が異なる場合があります。
※ 住民票、登記事項証明書、水質検査成績書等が必要な場合の取得費用は、別途お客様負担 となります。
※ 対応エリア外の場合は、別途交通費・日当をいただく場合があります。
※ 図面の大幅修正、追加書類対応、再提出、追加訪問、再立会い、お急ぎ対応は別料金となる 場合があります。
※ 飲食店開業以外の食品営業許可・食品営業届出については、営業内容を確認のうえ個別に お見積りいたします。
※ 深夜酒類提供飲食店営業開始届、消防署関係の届出、風俗営業許可等が必要となる場合 は、別途お見積りとなります。
風営法許可
基本料金に含まれる主な内容
通常の案件では、次の業務を基本料金に含みます。
・営業内容及び必要となる手続きの確認
・用途地域等の場所的要件の確認
・保全対象施設その他周辺状況の調査
・必要書類のご案内
・現地確認及び店舗採寸
・構造設備基準の確認
・申請書又は届出書の作成
・営業の方法等の必要書類の作成
・営業所平面図その他必要図面の作成
・所轄警察署への申請又は届出
・当事務所が作成した書類に関する通常の補正対応
案件の内容により、必要となる調査・図面・対応範囲は異なります。
別途必要となる費用
上記料金は、千々和行政書士事務所の行政書士報酬の税込金額です。
次の費用は別途ご負担いただきます。
・警察署等へ納付する行政手数料
・住民票、身分証明書、登記事項証明書その他公的証明書の取得実費及び日当
・郵送費その他の実費
・通常の対応範囲を超える遠方対応に要する費用
・飲食店営業許可等、風営法とは別に必要となる許認可手続の費用
・消防、建築、登記、税務その他の専門手続が必要となる場合の費用
参考として、神奈川県における風俗営業許可申請手数料は、ぱちんこ店等を除く通常の風俗営業の場合24,000円です。
注意事項
※ 上記料金は、標準的な案件を想定した行政書士報酬です。店舗の面積、客室数、店舗形状、設備、営業内容、法人役員数、調査範囲、図面作成の難易度等により追加報酬又は個別見積となる場合があります。
※ 風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業は、営業できる地域や店舗の構造・設備等に制限があります。物件の所在地や店舗の状況によっては、予定している営業ができない場合があります。
※ 物件契約や内装工事を行った後に、場所的要件や構造設備上の問題が判明すると、営業内容の変更や追加工事が必要となる場合があります。可能な限り、物件契約又は本格的な内装工事を行う前にご相談ください。
※ 内装工事後の大幅なレイアウト変更、設備変更、追加工事等により、再度の現地確認・採寸・図面作成が必要となる場合は、追加費用が発生することがあります。
※ 当初提供された図面と実際の店舗状況が大きく異なる場合や、複雑な店舗形状、複数の客室・区画がある場合など、通常より図面作成の工数が大きい案件は別途お見積りとなる場合があります。
※ 飲食物を提供する店舗では、風営法上の手続きとは別に、保健所の飲食店営業許可等が必要となる場合があります。必要となる場合は、あわせてご相談いただけます。
※ 消防設備、用途変更、建築関係その他の関係法令について確認や手続きが必要となる場合は、行政機関への確認又は他の専門家による対応が必要となることがあります。
※ 申請後又は届出後に、お客様側の事情による営業内容、店舗構造、設備、法人役員等の変更が生じた場合には、追加の手続きや費用が必要となる場合があります。
※ 許可の可否については公安委員会による審査があります。当事務所へのご依頼により許可取得を保証するものではありません。
動物取扱業
各料金について
基本料金
第一種動物取扱業の新規登録申請に関する基本料金です。事業内容のヒアリング、必要書類 のご案内、申請書類の作成、管轄窓口への事前確認、軽微な補正対応を含みます。
販売・保管・訓練・貸出し
ペットシッター、出張トレーニング、ペットホテル、トリミングサロンでの一時預かり、預かり訓練、 動物の貸出し等に対応します。 店舗や施設で動物を預かる場合、飼養施設の確認が必要となるため、飼養施設ありの料金とな ります。
展示
猫カフェ、動物カフェ、ふれあい施設など、動物を見せる営業に関する申請に対応します。
犬猫販売
犬猫販売、犬猫の繁殖販売、ブリーダー業など、犬猫等販売業者に該当する申請に対応しま す。
追加業種
同一事業所で複数の業種を同時に申請する場合は、2業種目以降、1業種につき33,000円(税 込)を加算します。 その他の業種 競りあっせん、譲受飼養、老犬ホーム・老猫ホーム、複数事業所での申請などは、事業内容を確 認のうえ個別にお見積りいたします。
別途必要となる費用
上記は行政書士報酬の税込金額です。 行政庁へ納付する申請手数料・登録手数料、公的証明書の取得費用、郵送費、日当、基本対応 エリア外の交通費その他実費は別途ご負担いただきます。 第一種動物取扱業は、業種ごと・事業所ごとに登録が必要です。複数業種を申請する場合は、 行政書士報酬の追加に加え、行政庁へ納付する手数料も業種数に応じて必要となります。
注意事項
※ 上記料金は標準的な案件の目安です。事業内容、取扱動物、施設の状況、申請先の運用に より、追加報酬又は個別見積となる場合があります。 ※ 正式な業種区分、必要書類、申請先、行政手数料は、ヒアリング後に管轄窓口へ確認したう えでご案内いたします。
※ 賃貸物件での営業、使用承諾書が必要な場合、施設図面の大幅な作成・修正が必要な場 合、化製場法等の確認が必要な場合は、追加費用が発生することがあります。
※ 猫カフェ、動物カフェ等で飲食物を提供する場合は、動物取扱業とは別に、飲食店営業許可 又は食品営業届出が必要となる場合がありますので合わせてご相談ください。
※ 犬猫販売、ブリーダー業、保護猫カフェ、老犬ホーム・老猫ホーム等は、通常の申請より確認 事項が多いため、内容確認のうえお見積りいたします。 ※ 申請後の補正対応は、当事務所が作成した書類に関する軽微な修正を対象とします。追加 調査、現地確認、再提出、追加訪問が必要となる場合は、事前にお見積りのうえ対応いたしま す。
相続
【別途必要となる費用】
上記料金は、行政書士報酬の税込金額です。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明書、登記事項証明書、評価証明書、残高 証明書等の取得費用、郵送費、交通費、日当その他実費は別途ご負担いただきます。
相続財産に不動産が含まれる場合は別途見積のうえ、登記申請については司法書士報酬が必要となります。
相続税申告が必要となる場合は、税理士報酬が別途必要となります。 相続人間に争いがある場合、交渉や紛争解決が必要な場合、裁判所手続が必要な場合は、弁 護士等の専門家をご案内いたします。
遺言
各サービスの内容
自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言の作成を希望される方向けのサポートです。
ご本人のご希望、推定相続人、財産内容を確認したうえで、遺言内容の整理、遺言書原案の作 成、文案修正、作成方法のご案内、付言事項の作成補助を行います。
自筆証書遺言は、法律上、本文・日付・氏名を遺言者ご本人が自書し、押印する必要がありま す。当事務所では、遺言書そのものを代筆するのではなく、適切な内容・形式で作成できるよう サポートいたします。
公正証書遺言作成サポート
公証役場で公正証書遺言を作成する方向けのサポートです。
ご本人のご希望、推定相続人、財産内容を確認したうえで、遺言内容の設計、遺言書原案の作 成、公証役場との事前調整、公証人案文の確認、作成日程の調整、作成当日のご案内まで対応 します。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式不備による無効リスクを抑えやすく、相 続発生後の手続にも利用しやすい遺言方法です。
証人手配
公正証書遺言を作成する場合、原則として証人2名が必要です。
証人をご自身でご用意いただけない場合は、1名につき26,500円(税込)で証人を手配いたしま す。※ご依頼いただいた場合は、行政書士を予定しております。
なお、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族など、法律上証人になれない方がいます。 証人をお客様側でご用意される場合も、事前に確認いたします。
遺言執行者就任・遺言執行報酬
遺言書の中で、当事務所又は行政書士を遺言執行者として指定する場合の報酬基準です。
遺言執行者は、相続発生後に、遺言内容を実現するための手続を行います。遺言執行報酬は、 相続発生後、実際に遺言執行業務を行う場合に発生します。
報酬額は、相続財産総額の1%又は440,000円(税込)のいずれか高い額を基準とします。
別途必要となる費用 上記料金は、当事務所の行政書士報酬の税込金額です。
次の費用は別途ご負担いただきます。
● 公証役場に支払う公証人手数料
● 公正証書遺言の正本・謄本等の費用
● 戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等の取得実費
● 郵送費、交通費その他の実費
● 相続税申告、不動産の名義変更、紛争対応等が必要な場合の専門家費用
注意事項
※ 上記料金は、標準的な案件の目安です。財産内容、推定相続人の人数、遺言内容の複雑 さ、受遺者の数、必要書類の通数等により、追加費用又は個別見積となる場合があります。
※ 公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う公証人手数料が別途必要です。公証人手 数料は、財産額、財産を受け取る方の人数、証書の通数等により変動します。
※ 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、保管申請は遺言者ご本人が法務局に出頭して 行う必要があります。当事務所では、制度の一般的なご案内は可能ですが、保管申請の代理、 提出代行は行っておりません。
※ 相続人間に争いがある場合、遺留分や紛争性がある場合、交渉・代理対応が必要な場合 は、弁護士をご案内する場合があります。
※ 不動産の名義変更、相続登記、遺贈登記が必要となる場合は、司法書士をご案内する場合があります。
※ 相続税申告や税務上の個別判断が必要となる場合は、税理士をご案内する場合がありま す。
古物
基本対応エリア
厚木市、海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、伊勢原市、秦野市、平塚市、愛川町、清川村
上記以外の神奈川県内については、出張加算として5,500円を申し受けます。 神奈川県外の案件については、日当・交通費を含めて個別にお見積りいたします。
別途必要となる費用
上記報酬額は、行政書士報酬の税込金額です。
警察署に納付する古物商許可申請手数料、住民票・身分証明書・登記事項証明書等の発行手 数料、郵送費、交通費その他実費は別途ご負担いただきます。
古物商許可の新規申請手数料は、通常19,000円です。
注意事項
※ 上記報酬額は、行政書士報酬の税込金額です。警察署に納付する古物商許可申請手数料、 各種証明書の発行手数料、郵送費その他実費は別途ご負担いただきます。
※ 公的証明書の取得代行が含まれるプランでも、住民票、身分証明書、登記事項証明書等の 発行手数料は実費となります。
※ 補正対応は、当事務所が作成した書類に関する軽微な修正を対象とします。追加調査、現地 確認、大幅な書類修正、再提出対応が必要となる場合は、事前にお見積りのうえ対応いたしま す。
※ 許可証の受領については、警察署の運用により、ご本人様の出頭が必要となる場合があります。
※ 営業所の使用権限、欠格事由、取扱品目、URL使用権限等の状況により、申請ができない場 合又は追加資料が必要となる場合があります。
※ 法人の事業目的変更登記など、他士業による手続が必要となる場合は、別途費用が発生し ます。
建設業
※ 上記料金は、標準的な案件を前提とした行政書士報酬の税込金額です。
※ 上記料金以外に、行政庁へ納付する申請手数料、登録免許税、証明書取得費、郵送費、交 通費、日当、経営状況分析手数料、入札参加資格申請に関する実費等は別途ご負担いただき ます。
※ 登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、身分証明書、住民票、工事請負契約書、注文 書、請求書、決算書類等の取得・整理が必要となる場合、別途費用が発生することがあります。
※ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者等、営業所、常勤性、財産的基礎、社会保険加入状 況、欠格要件等の確認内容により、追加報酬又は個別見積となる場合があります。
※ 実務経験証明が必要な場合、過去の工事資料の整理が必要な場合、決算変更届が複数年 未提出の場合、許可期限が迫っている場合、複数営業所・複数業種・特定建設業・大臣許可に 該当する場合は、通常より費用が高くなることがあります。
※ 法人目的変更、役員変更登記、本店移転登記、社会保険・労働保険、税務申告、財務内容の 確認等が必要な場合は、司法書士、社会保険労務士、税理士等の専門家費用が別途発生する 場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可
個別見積となる手続き
次のような案件については、内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
・積替え・保管を伴う収集運搬業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・特殊な取扱品目を含む案件
・多数の車両、役員、株主等がある案件
・財務状況について追加資料等が必要となる案件
・過去の変更届が未提出となっている案件
・許可証の書換え、再交付その他通常の変更届とは異なる手続き
新規許可申請の料金に含まれる主な内容
新規許可申請の標準料金には、事業内容のヒアリング、許可要件の確認、必要となる許可区域の確認、取扱品目の確認、必要書類のご案内、申請書類・事業計画等の作成、車両・運搬容器関係書類の作成、申請予約、行政庁への申請、通常の補正対応を含みます。
ただし、証明書の発行手数料等の実費は別途ご負担いただきます。
別途必要となる費用
上記料金は、行政書士報酬の税込金額です。
行政庁へ納付する申請手数料、住民票・登記事項証明書・納税証明書等の取得費用、郵送費、交通費その他の実費は別途ご負担いただきます。
参考として、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の申請手数料は、新規許可申請81,000円、更新許可申請73,000円、変更許可申請71,000円です。
複数の都道府県へ申請する場合は、申請先ごとに行政手数料が必要となります。
注意事項
※ 上記料金は、普通産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の標準的な案件を前提とした行政書士報酬の税込金額です。
※ 取扱品目、積込場所・運搬先、車両台数、役員・株主等の人数、財務状況、現在の許可内容等により、追加報酬又は個別見積となる場合があります。
※ 申請に必要な講習会を未受講の場合は、別途講習会の受講が必要となります。講習会受講料は当事務所の報酬には含まれません。
※ 赤字、債務超過その他財務状況により追加資料や説明資料等が必要となる場合は、別途費用が発生することがあります。
※ 過去の変更届が未提出の場合、申請直前に事業内容や車両等の変更が生じた場合、追加調査・資料整理・再提出等が必要となる場合は、事前にお見積りのうえ追加費用をご案内いたします。
※ 積替え・保管を伴う場合、特別管理産業廃棄物を取り扱う場合、処分業その他通常の収集運搬業許可と異なる手続きについては、個別にお見積りいたします。
※ 税務、登記その他他士業による対応が必要となる場合は、税理士、司法書士等の専門家費用が別途発生する場合があります。
その他業務
上記記載の業務の他、各種許認可やお困りごとの相談も承っております。料金の目安は内容に応じての個別見積りとさせていただいております。まずは対応可否も含めてお電話やHPからのお問い合わせから無料相談をお試しください。






