ペットシッターを始めるには第一種動物取扱業登録が必要?神奈川県の要件を解説
2026/09/02
訪問型のペットシッターでも登録が必要です
こんにちは。千々和行政書士事務所です🐾
飼い主の自宅を訪問して、留守中の犬や猫のお世話をするペットシッター。
「自宅で動物を預かるわけではないし、店舗もないから許可や登録はいらないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
結論からいうと、営利目的でペットシッターを事業として行う場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。
神奈川県では、ペットシッターを第一種動物取扱業の「保管」に該当する事業として明確に挙げています。動物を自分の施設で預からず、飼い主の自宅へ訪問する営業形態であっても対象です。
なぜペットシッターが「保管」になるの?
第一種動物取扱業には、販売・保管・貸出し・訓練・展示などの業種があります。
このうち「保管」は、顧客の動物を保管することを目的とした業務で、神奈川県では具体例として、
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ペットホテル
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動物を預かるトリミングサロン
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ペットシッター
を挙げています。
ここでいう「保管」は、必ずしも自分の店舗へ動物を連れてきてもらう場合だけを意味しません。
環境省も、ペットシッターのように動物の所有や飼養施設がない場合でも第一種動物取扱業の規制対象になると案内しています。
そのため、「飼い主の家でご飯をあげるだけ」「散歩だけだから施設は使わない」という理由で、当然に登録不要になるわけではありません。
店舗やペットホテルのような飼養施設がなくても登録できます
一方で、訪問型のペットシッターを始めるために、必ずペットホテルのような飼養施設を用意しなければならないわけでもありません。
神奈川県の申請書類では、飼養施設の平面図は飼養施設を有する場合に提出する書類とされています。ペットシッターのように、自分の事業所では動物を預からない形態も制度上想定されています。
ただし、飼養施設がなくても「事業所」は必要です。
申請時には、事業所の土地・建物について、事業に使用するための権原を有していることを証明する書類も必要になります。
例えば自宅を事業所とする場合でも、賃貸物件であれば契約上事業利用が可能かなどを確認しておいた方が安全です。
動物取扱責任者の要件も満たす必要があります
ペットシッターを始める際に、登録と並んで重要なのが動物取扱責任者です。
第一種動物取扱業では、事業所ごとに常勤の動物取扱責任者を置く必要があります。
神奈川県では、動物取扱責任者について、獣医師や愛玩動物看護師である場合のほか、
一定の実務経験等+所定の学校等の卒業
または、
一定の実務経験等+認められた資格
といった要件を定めています。
ここで注意したいのは、「ペットシッター関係の資格を1つ取れば、それだけで必ず動物取扱責任者になれる」というわけではないことです。
資格だけでなく、申請する業種に対応した実務経験や、それと同等と認められる飼養経験などとの組み合わせを確認する必要があります。
開業のために民間資格を取得する場合は、その資格が神奈川県で「保管」の要件として認められているか、さらに自分の経験が要件を満たすかまで確認してから進めることが大切です。
顧客宅へ訪問する人についても申請時に確認があります
ペットシッターは、事業所ではなく顧客の自宅で実際に動物を取り扱うことになります。
神奈川県では、ペットシッターや出張訓練など、事業所以外の場所で動物を取り扱う職員についても申請書への記載を求めています。
なお、この職員は動物取扱責任者と兼務することも可能です。
一人で個人事業としてペットシッターを始める場合でも、
「申請者本人だから特に人的要件はない」
というわけではなく、自分自身がどの要件を満たして営業するのかを確認しておく必要があります。
厚木市で開業する場合の登録先は?
厚木市で第一種動物取扱業を始める場合、登録窓口は神奈川県動物愛護センターです。
神奈川県内でも、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市については、それぞれの市が動物取扱業の登録を担当しています。それ以外の地域は神奈川県動物愛護センターが窓口です。
神奈川県動物愛護センターへの新規登録申請は事前予約が必要で、現在は郵送では受け付けていません。
新規登録の申請手数料は、1業種につき15,060円です。ペットシッターとして「保管」のみを登録する場合は、保管1業種について申請することになります。
後から自宅で預かるなら、そのままでは済まないことも
開業時は訪問型のペットシッターだけだったものの、営業を続けるうちに、
「今後は自宅でも犬を預かりたい」
と考えることもあるかもしれません。
この場合は注意が必要です。
神奈川県では、登録後に新しく飼養施設を設置する場合、事前に飼養施設設置の届出が必要とされています。平面図やケージ等の図面、土地・建物の使用権原を証明する書類なども必要になります。
さらに、自宅で動物を預かるとなれば、前回の記事でご紹介した用途地域や建築関係、施設基準なども確認する必要があります。
つまり、
訪問型ペットシッターとして登録することと、
自宅でペットホテルのように預かること
は、同じ「保管」であっても施設面で確認する内容が異なります。
開業準備は「資格を取る前」に要件確認を
ペットシッターは大きな店舗を用意しなくても始められるため、比較的スタートしやすいペット事業に見えます。
ただ、実際に第一種動物取扱業として営業するには、
どの業種で登録するのか
動物取扱責任者の要件を満たせるか
事業所をどこに置くのか
誰が顧客宅で動物を取り扱うのか
などを整理する必要があります。
特に、「この資格を取れば開業できる」と考えて資格取得を先に進め、後から実務経験の要件が足りないと分かるケースは避けたいところです。
千々和行政書士事務所では、厚木市周辺でペットシッターをはじめとした第一種動物取扱業を検討している方について、業種の確認、動物取扱責任者の要件確認、必要書類や登録申請の準備をサポートしています。
「まだ資格を取る前」「副業としてできるか考えている」という段階でも、まず現在の経験や予定している営業内容から確認してみましょう🐕🦺
よくあるご質問
Q1.お客様の家へ行くだけでも第一種動物取扱業登録が必要ですか?
はい。営利目的でペットシッターを業として行う場合は、店舗や飼養施設がなくても第一種動物取扱業の対象です。ペットシッターは「保管」に分類されます。
Q2.自宅で犬や猫を預からなくても飼養施設を用意する必要がありますか?
訪問型のみで自らの事業所に動物を保管しない場合、ペットホテルのような飼養施設を必ず設ける制度ではありません。神奈川県でも飼養施設の平面図は「飼養施設を有する場合」の提出書類とされています。
Q3.ペットシッターの資格を取れば登録できますか?
資格だけで判断することはできません。神奈川県の動物取扱責任者の要件では、認められた資格等に加えて、一定の実務経験またはそれと同等と認められる飼養経験などが必要となるルートがあります。取得予定の資格とこれまでの経験を合わせて確認する必要があります。
Q4.最初は訪問だけで、後から自宅預かりを追加できますか?
可能性はありますが、新たに飼養施設を設ける場合は神奈川県への事前の届出が必要です。また、自宅を飼養施設として使用できるか、施設基準や都市計画・建築関係なども別途確認する必要があります。
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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570
厚木市で動物取扱業に対応可能
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