千々和行政書士事務所

建設業者が産業廃棄物を運ぶとき収集運搬業許可は必要?元請・下請の違いを解説

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建設業者が産業廃棄物を運ぶとき収集運搬業許可は必要?元請・下請の違いを解説

建設業者が産業廃棄物を運ぶとき収集運搬業許可は必要?元請・下請の違いを解説

2026/08/16

建設現場の廃棄物は「誰が運ぶか」が重要です

 

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🏗️

解体工事やリフォーム工事などでは、がれき類、木くず、廃プラスチック類など、さまざまな産業廃棄物が発生します。

「自社のトラックで処分場まで運んでいるけれど、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要なの?」と疑問に思う建設業者の方もいるのではないでしょうか。

結論として、元請業者が自ら排出した建設廃棄物を自社で運搬する場合と、下請業者が運搬する場合とでは、許可の考え方が異なります。

建設工事が数次の請負によって行われる場合、廃棄物処理法では原則として元請業者が排出事業者として扱われます。

 

元請業者が自社の建設廃棄物を運ぶ場合

産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人の産業廃棄物の収集・運搬を「業として」行う場合に必要となる許可です。

そのため、元請業者が排出事業者となる建設工事について、その元請業者自身が廃棄物を運搬する場合は、一般に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けて他人の廃棄物を運搬するケースとは異なります。

ただし、許可が不要な自社運搬であっても、産業廃棄物を適正に処理する責任がなくなるわけではありません。環境省も、排出事業者には自らの責任で産業廃棄物を適正に処理する責任があることを示しています。

 

下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合は要注意

注意したいのが、下請業者が工事現場から産業廃棄物を持ち帰ったり、処分場まで運んだりするケースです。

建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者がその廃棄物を運搬すると、他人の産業廃棄物を運搬する形になります。

この場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

元請業者と下請業者の契約で「下請業者を排出事業者とする」と定めるだけで、排出事業者を変更することもできません。環境省のQ&Aでも、そのような契約による変更はできないとされています。

 

下請業者でも例外的に自ら運搬できる場合があります

廃棄物処理法には、一定の小規模な建設工事について、下請業者が例外的に自ら廃棄物を運搬できる仕組みがあります。

ただし、対象となる工事、廃棄物の量、運搬先、運搬途中の保管の有無などについて細かな条件があります。

例えば、対象となる工事について一定の500万円以下の基準があり、1回の運搬量が1立方メートル以下であること、一定の区域内にある元請業者の施設等へ運搬すること、途中で保管しないことなどが定められています。また、この例外を利用する場合には、所定の内容を記載した書面を携行する必要があります。

条件を満たさないまま下請業者が無許可で運搬すると、無許可営業等に該当する可能性があるため注意が必要です。

 

「いつも現場から持ち帰っている」という事業者こそ一度確認を

建設業者による産業廃棄物の運搬は、単に「自社の工事で出た廃棄物だから大丈夫」と判断するのではなく、元請なのか下請なのか、誰が排出事業者なのか、どこへ運搬しているのかを確認することが大切です。

建設業許可を持っていることと、産業廃棄物収集運搬業許可の要否は別の問題です。

厚木市・神奈川県内で、建設工事から出る産業廃棄物の運搬について「現在の方法で許可が必要なのか分からない」という場合は、千々和行政書士事務所までご相談ください。現在の請負関係や運搬方法を確認し、必要な手続きを整理いたします。

 

よくあるご質問

Q1.元請業者なら産廃収集運搬業許可は必ず不要ですか?

自社が排出事業者となる産業廃棄物を自ら運搬する場合と、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合とでは扱いが異なります。実際の請負関係や運搬対象を確認して判断する必要があります。

Q2.下請業者が現場から少量の廃材を持ち帰るだけでも問題になりますか?

量が少ないというだけで当然に許可不要になるわけではありません。下請業者による例外的な運搬には、工事金額、運搬量、運搬先など複数の条件があります。

Q3.元請との契約書に「廃棄物は下請が処理する」と書けばよいですか?

その記載だけで下請業者を排出事業者に変更することはできません。

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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570


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