産廃収集運搬業で車両を追加・変更したら届出は必要?神奈川県の変更手続きを解説
2026/07/27
許可を取った後も、運搬車両の変更には手続きがあります
こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🚚
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、
「トラックを1台増やした」
「古い車両を廃車にして新しい車へ入れ替えた」
「使わなくなった車両を減らした」
ということもあると思います。
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業では、事業に使用する運搬車両に変更が生じた場合、変更届の対象になります。
増車・減車・入替えは変更届で対応します
神奈川県の変更届の手引きでは、「事業の用に供する施設(運搬車両・船舶)に変更が生じたとき」が変更届の対象として明示されています。
例えば、
- 新しいトラックを追加した
- 既存車両を廃止した
- 車両を別の車へ入れ替えた
といった場合には、許可取得時の車両情報をそのままにせず、変更後の内容を届け出る必要があります。
神奈川県では、このような変更届は原則として変更後10日以内に提出します。登記事項証明書の添付を要する一部の変更については30日以内とされていますが、運搬車両の変更は通常の10日以内の変更届として扱われます。
車両を増やした場合に準備する書類は?
神奈川県の令和8年1月版手引きでは、運搬車両を変更する場合の書類として、
- 既存の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
- 運搬車両(船舶)一覧表
- 電子車検証の写し、または自動車検査証記録事項の写し
- 運搬車両の写真
などが案内されています。
車検証関係書類と車両写真については、増車した車両について提出します。
新規許可申請の際と同様、運搬に使用する車両について行政庁へ正しい情報を届け出ておくことが大切です。
「変更届」と「変更許可申請」は別の手続きです
産廃収集運搬業では、名称が似ているため混同しやすいのが「変更届」と「変更許可申請」です。
車両の追加・入替えなどは変更届ですが、例えば取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合や、積替え・保管を含む事業へ変更する場合は変更許可申請の対象となります。
一方、取り扱う産業廃棄物の種類を減らす場合には変更届の対象とされています。
「何か変わったから全部変更届」というわけではないため、変更内容を確認して手続きを選ぶ必要があります。
車両を入れ替えたら、後回しにせず確認を
営業車両の入替えは日常的な業務の中で行われるため、産廃許可の変更届を忘れてしまうことがあります。
特に複数台のトラックを使用している事業者では、車両一覧と実際に使用している車両が一致しているか、定期的に確認しておくと管理しやすくなります。
神奈川県では変更届は郵送提出も可能で、事前予約も不要とされています。
厚木市周辺で産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの方で、「車を増やしたが届出をしていない」「過去の車両変更が反映されているか分からない」という場合は、千々和行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q1.車両を1台減らしただけでも変更届は必要ですか?
はい。事業に使用する運搬車両に変更が生じた場合は変更届の対象となります。
Q2.新しい車両を増やした場合、車両写真も必要ですか?
神奈川県では、増車分について運搬車両写真の提出が案内されています。電子車検証の写しまたは自動車検査証記録事項の写しも必要です。
Q3.車両追加には変更許可申請が必要ですか?
通常の車両追加は変更届です。取り扱う産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲そのものを変更する場合は変更許可申請を検討します。
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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
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