千々和行政書士事務所

建設業許可は500万円未満なら本当に不要?「軽微な建設工事」の基準を解説

お問い合わせはこちら 公式LINEはこちら

建設業許可は500万円未満なら本当に不要?「軽微な建設工事」の基準を解説

建設業許可は500万円未満なら本当に不要?「軽微な建設工事」の基準を解説

2026/08/16

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。

「500万円未満の工事なら建設業許可はいらない」と聞いたことがある方も多いと思います。

基本的には、建築一式工事以外について、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事は「軽微な建設工事」とされ、建設業法上の許可を受けなくても請け負える場合があります。

ただし、この「500万円」の計算にはいくつか重要な注意点があります。

 

「500万円以下」ではなく「500万円未満」

最初に注意したいのが金額です。

建築一式工事以外では、軽微な建設工事とされるのは500万円未満です。

したがって、請負代金がちょうど500万円となる工事は「500万円未満」には入りません。

また、この金額は消費税・地方消費税を含めて判断します。

 

材料を発注者から支給された場合も注意

例えば、施工代金だけを見ると450万円であっても、発注者から高額な材料の提供を受けるケースがあります。

注文者が材料を提供し、その材料代が請負代金に含まれていない場合には、材料の市場価格や運送賃を請負代金へ加えて基準額を判断します。

そのため、「自社の請求額だけ500万円未満にしておけばよい」とは限りません。

 

契約を分ければ500万円未満になる?

同じ建設業者が一つの工事の完成を複数の契約に分けて請け負った場合は、正当な理由に基づいて分割したケースを除き、各契約の請負代金を合計して判断します。

追加工事や複数契約がある案件では、「契約書1枚ごとに500万円未満だから大丈夫」と即断せず、工事全体の内容を確認した方が安全です。

 

建築一式工事には別の基準がある

建築一式工事の場合は基準が異なり、

1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事とされています。

そのため、「建設工事は全部500万円が基準」と覚えてしまうのも正確ではありません。

また、建設業許可が不要な軽微な工事であっても、工事内容によっては建設業法以外の登録・届出等を確認する必要があります。

 

「500万円未満なら建設業許可不要」という説明は大枠では正しいものの、実際の案件では、

税込金額なのか、支給材料があるのか、契約が分かれていないか、建築一式工事なのか

まで確認する必要があります。

「今度請け負う工事が500万円前後になりそう」「追加工事を含めると金額を超えそう」という場合は、契約前に許可の要否を整理しておくことが重要です。

厚木市・神奈川県内で建設業許可の取得や許可要否に迷われている方は、千々和行政書士事務所へご相談ください😊

 

FAQ

Q1.税込495万円なら許可は不要ですか?
建築一式工事以外で、他の金額算定上の問題がなければ500万円未満となります。ただし、支給材料等がある場合はその価格を加えて判断する必要があります。

Q2.税抜499万円なら500万円未満ですか?
消費税等を含めて判断するため、税抜金額だけでは判断できません。

Q3.工事を300万円と250万円の2契約に分ければ許可不要ですか?
一つの工事の完成を複数契約に分割した場合、正当な理由による分割を除き、原則として契約額を合計して判断します。

--------------------------------------------------------------------
千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570


厚木市にて各種申請を担当

--------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。