千々和行政書士事務所

「一式工事」と「専門工事」は何が違う?建設業許可29業種の考え方

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「一式工事」と「専門工事」は何が違う?建設業許可29業種の考え方

「一式工事」と「専門工事」は何が違う?建設業許可29業種の考え方

2026/08/16

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です🏗️

建設業許可は、会社単位で「建設業許可を一つ取る」という制度ではありません。

建設工事は全部で29業種に区分されており、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれています。自社が実際に請け負う工事に対応する業種の許可を取得することが基本です。

 

一式工事とは?

一式工事には、

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

の2種類があります。

国土交通省は、一式工事を原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事として整理しています。

例えば建物全体の新築工事を元請として取りまとめるケースなどが、建築一式工事の典型的なイメージです。

専門工事とは?

一式工事以外には、大工工事、左官工事、電気工事、管工事、塗装工事、内装仕上工事、解体工事など27の専門工事があります。

実際にどの業種へ該当するかは、「自社ではリフォームと呼んでいる」「設備工事と呼んでいる」といった名称ではなく、実際の施工内容によって判断します。

 

「建築一式」を持っていれば全部できる?

ここは特に誤解されやすいところです。

建築一式工事の許可は、27の専門工事すべてを自由に単独受注できる万能な許可ではありません。

国土交通省のQ&Aでも、建築一式工事の許可しか持っていない業者が、単独で500万円以上の内装工事を請け負う場合には、内装仕上工事業の許可が必要とされています。

そのため、建設業許可を取得する際は、「会社として何をしているか」ではなく、今後どの工事をどの立場で請け負うのかを確認して許可業種を選ぶことが大切です。

 

建設業許可29業種の中で、一式工事と専門工事には明確な役割の違いがあります。

「建築関係だから建築一式」「いろいろな工事をするから一式」と単純に決めるのではなく、実際の請負内容から判断しましょう。

許可を取得した後に別業種の工事を請け負う予定がある場合は、業種追加が必要になる可能性もあります。

 

FAQ

Q1.建築一式工事の許可があれば内装工事もできますか?
新築等の一式工事の中に含まれる専門工事と、内装工事を単独で請け負う場合では扱いが異なります。500万円以上の内装工事を単独で請け負う場合は、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。

Q2.建設業許可は何業種でも取れますか?
複数業種の許可取得は可能ですが、それぞれの業種について営業所技術者等などの要件を満たす必要があります。

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住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
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