千々和行政書士事務所

建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは?経験年数の考え方

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建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは?経験年数の考え方

建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは?経験年数の考え方

2026/08/16

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。

 

建設業許可では、工事の技術経験だけではなく、建設業を経営してきた経験も重要な要件となります。

一般に「経営業務の管理責任者」や「経管」と呼ばれることがありますが、現在の制度では、法人の場合は常勤役員等の中に一定の建設業経営経験を持つ方がいることなどが求められます。

 

代表的なのは「建設業の経営経験5年以上」

最も分かりやすいルートは、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある場合です。

法人の取締役や個人事業主などとして、建設業の経営を総合的に管理していた経験が代表例となります。

現在の要件では「許可を取りたい同じ業種について5年」という形ではなく、「建設業に関し5年以上」とされています。

そのため、これまで営んできた建設業の種類と、今回取得したい許可業種が異なる場合でも、まず経営経験の内容を確認する価値があります。

 

 

5年だけが基準ではない

制度には、ほかにも複数のルートがあります。

例えば、建設業について、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、権限の委任を受けて5年以上経営業務を管理した経験がある場合や、6年以上、経営業務の管理責任者を補佐していた経験などです。

また、一定の役員経験を持つ常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営について一定の経験を持つ補佐者を組み合わせる制度もあります。これらは個別審査になるため、事前確認が重要です。

 

一番難しいのは過去の経験を証明できるか

「昔から建設業をやっているから大丈夫」と思っていても、許可申請では経験の裏付けが問題になることがあります。

会社の役員履歴、過去の建設業許可、請負契約や請求関係資料など、どの資料で経験期間を確認できるかを整理する必要があります。

神奈川県も、経営業務の管理責任者や営業所技術者等の経験資料を加工・復元することは認められないと明示しています。

 

建設業許可の経営経験は、単純に「社長を5年やっていればOK」と判断できるものではありません。

どの会社で、どの立場で、何年間、建設業の経営に関与し、それを何の資料で確認できるかが重要です。

建設業許可を検討している方は、申請書を作り始める前に、まず経営経験を証明できる期間を整理しておくと、その後の準備が進めやすくなります🌱

 

FAQ

Q1.建設業とは関係のない会社の社長経験5年でも対象ですか?
通常の5年ルートは「建設業に関する」経営業務の経験が必要です。

Q2.許可を取りたい業種と違う建設業の経営経験でもよいですか?
現在の基本要件は「建設業に関し5年以上」とされているため、同一業種に限定されていません。具体的な経験内容と証明資料の確認は必要です。

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千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570


厚木市にて各種申請を担当

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