建設業許可の営業所技術者等とは?資格がなくても認められるケース
2026/08/16
こんにちは。千々和行政書士事務所です👷
建設業許可の相談で重要になる要件の一つが「営業所技術者等」です。
結論として、一般建設業許可では、必ずしも国家資格を持っていなければ営業所技術者等になれないわけではありません。
許可を取りたい業種について一定の実務経験がある場合など、経験によって要件を満たせるケースがあります。
営業所技術者等とは?
営業所技術者等は、建設工事に関する専門知識を持ち、見積り・入札・請負契約等が適切に行われるよう技術面を担う者です。
建設業を営む営業所ごとに、許可を受ける業種について一定の資格または経験を持つ営業所技術者等を専任で置く必要があります。原則として、その営業所に常勤していることも必要です。
国家資格がなくても認められる代表的なケース
一般建設業では、例えば、許可を受けようとする業種の建設工事について10年以上の実務経験がある方は、国家資格を持っていなくても営業所技術者等の要件を満たす可能性があります。
また、指定学科を修めている場合は、高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上など、一定の学歴と実務経験を組み合わせるルートもあります。専門学校についても、修了状況等によって必要な実務経験年数が定められています。
つまり、「資格証がないから建設業許可は無理」とすぐに判断するのではなく、学歴とこれまでの工事経験を確認することが重要です。
実務経験は「ある」だけではなく証明も重要
実際の許可申請では、「10年間この仕事をしていました」という申告だけで判断されるわけではありません。
どの業種について、どの期間、どのような工事経験があったのかを確認し、神奈川県の手引きに沿って証明資料を整理する必要があります。
神奈川県は、実務経験を裏付ける資料を申請のために後から加工・復元する行為は認められないと注意喚起しています。経験年数の確認は、早い段階で行うことが重要です。
なお、特定建設業では営業所技術者等の要件が一般建設業より厳しくなるため、別途確認が必要です。
営業所技術者等は、建設業許可を取得するうえで重要な人的要件です。
国家資格がなくても可能性はありますが、どの業種の経験なのか、何年間あるのか、その経験を何で確認できるのかまで整理する必要があります。
厚木市・神奈川県内で建設業許可を検討している方で、「資格はないが現場経験は長い」という場合は、まず経験内容を整理するところから確認してみましょう。
FAQ
Q1.資格がなくても営業所技術者等になれますか?
一般建設業では、10年以上の実務経験などによって要件を満たす場合があります。
Q2.10年間建設会社に勤めていれば大丈夫ですか?
勤務年数だけでは判断できません。許可を取得する建設業種に対応した実務経験であるか確認する必要があります。
Q3.代表取締役が営業所技術者等を兼ねることはできますか?
他の要件を満たし、常勤性・専任性等が認められる場合には可能です。個別の勤務実態を確認する必要があります。
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千々和行政書士事務所
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厚木市にて各種申請を担当
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