千々和行政書士事務所

遺言書が見つかったらすぐ開封していい?検認が必要なケース

お問い合わせはこちら 公式LINEはこちら

遺言書が見つかったらすぐ開封していい?検認が必要なケース

遺言書が見つかったらすぐ開封していい?検認が必要なケース

2026/08/02

封筒に入った遺言書を見つけたら、まず開封せず種類を確認しましょう

 

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。

 

親御様やご家族が亡くなった後、机や金庫を整理していると「遺言書」と書かれた封筒が見つかることがあります。

中身をすぐ確認したくなるところですが、封印されている遺言書は、自分で開封せずにまず遺言書の種類を確認することが大切です。

 

自宅などで保管されていた自筆証書遺言などは、原則として家庭裁判所で「検認」という手続が必要になります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封することとされています。

 

そもそも「検認」とは何をする手続?

検認は、遺言書が有効か無効かを家庭裁判所が判断する手続ではありません。

相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを確認し、その時点の遺言書の状態を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。

そのため、

「検認を受けたから、この遺言書は法律上必ず有効」

という意味ではありません。

遺言の方式や内容について問題がある場合には、検認とは別の問題として確認する必要があります。

 

検認が必要な遺言書と、必要ない遺言書があります

遺言書が見つかったからといって、すべての遺言書について検認が必要になるわけではありません。

一般的には、次のように整理できます。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言

自宅の机や金庫などから見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。

封筒に入っていない場合や、封がされていない場合でも、「封がないから検認も不要」ということにはなりません。

封印の有無は「勝手に開封してよいか」という問題であり、検認が必要かどうかとは分けて考える必要があります。

 

公正証書遺言

公証人が作成に関与する公正証書遺言については、家庭裁判所での検認は必要ありません。

 

法務局で保管されていた自筆証書遺言

自筆証書遺言でも、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されていたものについては、家庭裁判所での検認は不要です。

相続開始後は、相続人等が法務局で遺言書情報証明書の交付を請求するなど、保管制度に沿った手続を進めます。

 

封印された遺言書を自分で開けてはいけない理由

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封することとされています。

「家族しかいないから大丈夫」「内容を確認するだけだから」と自宅で開封するのは避けましょう。

民法では、検認のための提出を怠った場合や、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した場合などについて、5万円以下の過料の規定があります。法務省の資料でも、現行民法第1005条についてこの扱いが示されています。

 

間違えて開封してしまったら遺言書は無効になる?

「知らずに開けてしまった。もう遺言書は使えないのでは?」と心配になるかもしれません。

しかし、家庭裁判所以外で開封したことだけを理由として、直ちに遺言書そのものが無効になるわけではありません。

裁判所も、誤って開封した場合であっても、その後に検認の手続を行う必要があると案内しています。

開封してしまった場合は、そのまま保管し、書き込みをしたり、貼り直したり、内容を変更したりせず、速やかに検認の手続を確認しましょう。

 

厚木市で検認が必要になった場合の申立先は?

検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

亡くなった方の最後の住所が厚木市の場合は、現在の管轄では横浜家庭裁判所小田原支部が申立先となります。厚木市のほか、伊勢原市や愛甲郡なども同支部の管轄です。

検認の申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などが必要になるため、遺言書を見つけた後は相続人の確認も並行して進めることになります。裁判所の案内では、遺言書1通につき800円分の収入印紙と、裁判所ごとに定められた郵便料も必要とされています。

 

遺言書を見つけたら「中身を見る前に手続を確認」が基本です

ご家族の遺品整理中に遺言書を見つけた場合、まず確認したいのは、自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、法務局の保管制度を利用したものなのかという点です。

特に封印された遺言書については、内容を確認したいからといって自宅で開封せず、検認が必要か確認してから進めましょう。

千々和行政書士事務所では、厚木市周辺の相続について、遺言書が見つかった後に必要となる相続人の確認、戸籍収集、相続手続全体の整理などをご相談いただけます。

検認そのものは家庭裁判所の手続となるため、裁判所提出書類の作成や代理が必要な場合には、内容に応じて司法書士・弁護士等への相談も含めて整理することが大切です。

「遺言書が出てきたけれど、次に何をすればよいか分からない」という段階でも、まず現在の状況から確認していきましょう🌿

 

よくあるご質問

 

Q1.封筒に入っていない自筆証書遺言なら、検認は不要ですか?

いいえ。封がされているかどうかと、検認が必要かどうかは別の問題です。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として検認が必要です。

 

Q2.公正証書遺言も家庭裁判所へ持っていく必要がありますか?

公正証書遺言については、家庭裁判所での検認は必要ありません。

 

Q3.法務局から遺言書に関する通知が届いた場合も検認が必要ですか?

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、検認は不要です。相続人等は法務局で遺言書情報証明書の交付請求などを行います。

 

Q4.検認を受ければ、遺言書が有効だと認められたことになりますか?

なりません。検認は遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

--------------------------------------------------------------------
千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570


厚木市で相続関連のご相談

--------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。