建設業許可を取った後に毎年必要な「決算変更届」とは?
2026/07/21
こんにちは。千々和行政書士事務所です📄
建設業許可は、一度取得すれば次の更新まで何もしなくてよいわけではありません。
神奈川県知事許可を受けた建設業者は、毎事業年度が終了してから4か月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。
会社の税務申告とは別に必要となる、建設業許可上の重要な手続きです。
決算変更届では何を報告する?
神奈川県では、主な提出書類として次のものが案内されています。
工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法様式による財務諸表などです。株式会社の場合は事業報告書も提出します。
また、納税証明書については、知事許可では事業税、大臣許可では法人税または所得税とされており、許可区分による違いもあります。
税理士が作った決算書をそのまま出せばよい?
ここは注意したいポイントです。
決算変更届では、通常の決算書をそのまま添付するだけではなく、建設業法で定められた様式へ組み替えて財務諸表を作成します。
さらに、その年度にどのような工事を行ったのかを工事経歴書へ整理する必要があります。
そのため、「税務申告が終わった=建設業許可の決算報告も終わった」ということにはなりません。
工事がなかった年度も必要?
決算変更届は、許可を受けている建設業者について毎事業年度提出する手続きです。工事実績が少ない、または該当する完成工事がない場合でも、許可を維持している以上は届出自体を忘れないようにしましょう。
また、神奈川県は、決算変更届を提出していない場合には罰金刑等の対象となる可能性があるほか、経営事項審査を受けられないと案内しています。
建設業許可では、新規申請や5年ごとの更新だけでなく、毎年の決算変更届の管理も重要です。
特に複数年分をまとめて整理しようとすると、過去の工事資料や決算資料を探す負担も大きくなります。
「今期の決算変更届をまだ提出していない」「過去の提出状況が分からない」という場合は、決算期と過去の届出控えから確認しておくと安心です😊
FAQ
Q1.決算変更届はいつまでですか?
毎事業年度終了後4か月以内です。
Q2.建設業許可の更新と同じ手続きですか?
別の手続きです。決算変更届は毎事業年度、許可更新は原則5年ごとに行います。
Q3.公共工事を受注しない会社でも必要ですか?
必要です。経営事項審査を受けるかどうかとは別に、許可業者には毎事業年度の届出義務があります。
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千々和行政書士事務所
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厚木市にて各種申請を担当
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