建設業許可|神奈川県知事許可と国土交通大臣許可は何が違う?
2026/07/20
こんにちは。千々和行政書士事務所です。🏗️
建設業許可について調べていると、「神奈川県知事許可」と「国土交通大臣許可」という2つの言葉が出てきます。
結論からいうと、どちらの許可になるかは工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所をどこに設置しているかで決まります。
神奈川県内だけに営業所がある場合は原則として神奈川県知事許可、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合は国土交通大臣許可です。
神奈川県知事許可になるケース
例えば、厚木市に本店があり、建設業を営む営業所がその1か所だけであれば、神奈川県知事許可となります。
「東京都や静岡県でも工事をするから大臣許可が必要なのでは?」と思われることがありますが、工事現場の所在地によって知事許可と大臣許可が分かれるわけではありません。
神奈川県知事許可を受けた建設業者でも、許可を受けた業種について全国で工事を施工できます。
国土交通大臣許可になるケース
一方、厚木市の本店だけでなく、東京都にも建設業を営む営業所を設置する場合など、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となります。
ここで注意したいのが「営業所」の意味です。
単に登記簿上の支店が存在するだけではなく、見積り、入札、請負契約など建設業の営業に実質的に関与しているかどうかがポイントになります。反対に、建設業とまったく関係のない支店は、建設業法上の営業所に当たらない場合があります。
営業所を増やす予定がある場合は要確認
現在は神奈川県内の営業所だけでも、将来的に東京都などへ建設業の営業所を新設する場合には、許可区分が変わる可能性があります。
新規許可を考えるときは、現在の会社所在地だけでなく、どこで見積りや契約を行うのか、今後営業所を増設する予定があるのかまで整理しておくと判断しやすくなります。
神奈川県知事許可と国土交通大臣許可の違いは、「工事をする地域」ではなく「建設業を営む営業所の所在地」です。
厚木市を中心に建設業を始める方で、「自社はどちらの許可になるのか」「支店も営業所に含まれるのか」と迷われている場合は、営業実態を確認したうえで判断する必要があります。
千々和行政書士事務所では、神奈川県の建設業許可について、営業所の状況や取得予定業種を整理するところからご相談いただけます。
FAQ
Q1.神奈川県知事許可では東京都の工事を請け負えませんか?
いいえ。知事許可でも施工区域そのものに制限はなく、許可を受けた業種について県外で工事を行うことができます。
Q2.東京都に資材置場があるだけでも大臣許可になりますか?
所在地だけで決まるわけではありません。建設工事の請負契約等に実質的に関与する営業所かどうかを確認する必要があります。
--------------------------------------------------------------------
千々和行政書士事務所
住所:神奈川県厚木市中町4丁目14−1サクセス本厚木ビル5階
電話番号:050-6883-7570
--------------------------------------------------------------------