千々和行政書士事務所

建設業許可を厚木市で取得する複数業種の営業所技術者等兼任条件と実務経験要件整理

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建設業許可を厚木市で取得する複数業種の営業所技術者等兼任条件と実務経験要件整理

建設業許可を厚木市で取得する複数業種の営業所技術者等兼任条件と実務経験要件整理

建設業許可では、要件を満たす同一人物が、同じ営業所で複数業種の営業所技術者等を担当することができます。資格によって複数業種の要件を満たす場合は、その資格が対応する業種を確認します。実務経験によって複数業種を担当する場合は、原則として業種ごとに必要な経験期間を整理し、一定の業種について設けられている実務経験年数の緩和措置も確認します。また、同一営業所内で複数業種を担当する場合と、別の営業所への配置、主任技術者・監理技術者として工事現場を兼務する場合では適用される要件が異なります。本記事では、神奈川県厚木市で複数業種の建設業許可を検討する事業者に向けて、営業所技術者等の複数業種担当、資格と実務経験の違い、10年実務経験の重複制限、経験年数の緩和、現場技術者との兼務要件まで、最新の公式情報をもとに整理します。

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〒243-0018
神奈川県厚木市中町4丁目14−1
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目次

    建設業許可で複数業種兼任は可能か徹底解説

    建設業許可の複数業種兼任が認められる仕組みを解説

    建設業許可では、同一営業所において、同じ人が複数業種の営業所技術者等となることができます。そのためには、その人が担当するすべての業種について、それぞれ営業所技術者等の要件を満たしていることが必要です。

    国家資格等によって要件を満たす場合は、その資格がどの建設業種に対応しているかを確認します。1つの資格が複数業種に対応している場合は、その資格を基礎として同一人物が複数業種を担当できます。

    実務経験によって要件を満たす場合は、各業種について必要な経験期間を確認します。10年実務経験を利用する場合、同一の経験期間は原則として複数業種へ重ねて使用しない取扱いです。一定の業種の組合せには経験年数を短縮できる制度があるため、該当する場合はその要件も確認します。

    神奈川県建設業許可の手引きで兼任条件を確認しよう

    神奈川県の令和8年度版手引きでは、同一営業所において要件を満たす1人の営業所技術者等が2業種以上を担当できることが明記されています。

    資格を利用する場合は、神奈川県の資格区分表で資格と建設業種の対応関係を確認します。実務経験を利用する場合は、業種ごとに実務経験証明書を作成し、実務経験と在籍期間の双方を必要年数分確認します。

    複数業種を同時に申請する場合は、各業種について「資格で満たすのか」「指定学科等と実務経験を組み合わせるのか」「10年実務経験を利用するのか」を整理し、1人の営業所技術者等が担当できる範囲を確認しましょう。

    営業所技術者等の兼任と建設業許可更新の注意点

    複数業種を1人の営業所技術者等が担当している場合は、許可取得後もその配置体制を維持する必要があります。

    営業所技術者等に交替、担当業種の変更、営業所の変更などが生じた場合は、変更内容に応じて営業所技術者等証明書等を提出します。神奈川県では営業所技術者等に関する変更は原則として変更後2週間以内の届出事項です。

    更新申請では、現在の営業所技術者等の配置と、これまでに必要な変更届が適切に提出されているかを確認します。複数業種を担当する人が退職・異動する予定がある場合は、それぞれの業種について後任者が要件を満たすかを事前に確認しておきましょう。

    営業所技術者等が複数業種を担当できる場合と注意点

    同一営業所で複数業種を担当する場合は、その人が各業種の営業所技術者等の要件をそれぞれ満たしていることが必要です。

    例えば、保有する国家資格等が複数業種に対応している場合は、その資格区分に対応する複数業種を担当できます。複数の資格を組み合わせて各業種の要件を満たすこともできます。

    実務経験を利用する場合は、業種ごとの必要経験年数と経験期間の重複制限を確認します。また、同一営業所での複数業種担当と、別営業所への配置、工事現場での主任技術者・監理技術者との兼務は、それぞれ別の要件として整理します。

    建設業許可申請時の複数業種同時取得の基本知識

    複数業種を同時に申請する場合は、営業所ごとに営業する建設業種と、その業種を担当する営業所技術者等を申請書類へ反映します。

    資格で要件を満たす場合は、該当する資格を確認できる資料を準備します。実務経験を利用する場合は、業種ごとに実務経験証明書を作成し、神奈川県手引きに従って工事実績と在籍期間を確認する資料を整理します。

    過去の実務経験資料については、当時作成・保存された資料を使用します。契約書、注文書、請求書等を利用する場合は、現行手引きが定める確認方法に沿って必要な期間を整理しましょう。

    営業所技術者等が複数業種を担う条件と仕組み

    営業所技術者等が複数業種を担当する条件を整理

    同一営業所で1人の営業所技術者等が複数業種を担当する場合は、その人が担当する業種ごとの資格・実務経験等の要件をすべて満たしていることが必要です。

    国家資格等を利用する場合は、資格区分表でその資格が対応する建設業種を確認します。一つの資格が複数業種に対応していれば、その範囲で複数業種を担当できます。

    実務経験を利用する場合は、業種ごとの必要年数を整理します。原則として同一期間を複数業種の実務経験へ重複して使用しないため、10年実務経験だけで複数業種を担当する場合は経験期間の配分を確認することが重要です。

    資格と実務経験による複数業種兼任の判断ポイント

    資格を利用する場合は、国家資格等ごとに認められている建設業種を確認します。資格によって複数業種を満たす場合は、同一営業所内でその人を複数業種の営業所技術者等として配置できます。

    実務経験を利用する場合は、各業種について必要年数を確認します。通常の10年実務経験ルートを2業種で利用する場合は、原則として業種間で経験期間を重ねて使用しないため、それぞれに対応する経験期間を整理します。

    一定の業種の組合せには実務経験年数の緩和制度があります。該当する場合は、申請する業種で必要となる年数と、振替えに使用する業種の経験年数を神奈川県手引きで確認しましょう。

    神奈川県手引きから読み解く兼任要件と配置例

    神奈川県の手引きでは、営業所技術者等の資格区分、実務経験証明、複数業種に係る実務経験の緩和などを確認できます。

    資格を利用する場合は、営業所技術者等証明書に担当業種と有資格区分を記載します。同じ人が現在担当している業種に加えて新たな業種を担当する場合の記載例も神奈川県が公開しています。

    実務経験を利用する場合は、業種ごとに様式第9号の実務経験証明書を作成し、必要な期間の工事経験・在籍状況を確認します。複数業種を1人で担当する場合は、資格・経験の根拠を業種ごとに整理しておきましょう。

    営業所技術者等と現場技術者の兼務要件を整理

    営業所技術者等は営業所に専任で配置することが基本です。工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねる場合は、建設業法上の兼務要件を確認します。

    2024年12月13日から、一定の要件を満たす工事について、営業所技術者等が主任技術者または監理技術者を兼務できる制度が施行されています。専任を要する工事との兼務では、営業所で請負契約を締結した工事であること、兼ねる工事現場が1件以下であること、一定の請負金額未満であること、営業所と工事現場の移動時間、ICTによる連絡体制、人員配置を示す計画書など複数の要件を確認します。

    現場兼務を予定する場合は、工事の専任要否、請負金額、営業所との位置関係などを整理し、建設業法と発注者の契約条件の双方を確認しましょう。

    営業所ごとの営業所技術者等配置と兼任可否の関係

    建設業許可は事業者に対して行われます。申請では、各営業所で営業する建設業種と営業所技術者等を明らかにします。

    営業所技術者等は営業所ごとに専任配置するため、複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所について要件を満たす人員体制を整えます。同じ営業所の中では、各業種の要件を満たす1人が複数業種を担当できます。

    従たる営業所を新設する場合は、その営業所で営業する建設業種、営業所技術者等、令第3条の使用人などを確認し、必要な変更手続を行います。

    資格か実務経験か建設業許可要件の違い

    建設業許可の資格要件で複数業種を満たすケース

    営業所技術者等について国家資格等を利用する場合は、その資格が対応する建設業種を確認します。一つの資格が複数業種に対応していれば、同一営業所でその人が複数業種を担当できます。

    資格によって対応できる業種は資格の種類・級等によって異なります。申請時には神奈川県の資格区分表を確認し、営業所技術者等証明書へ該当する資格区分を記載します。

    複数の資格を保有している場合は、それぞれの資格によって担当可能な建設業種を整理し、申請する業種すべてについて営業所技術者等の要件を満たしていることを確認しましょう。

    実務経験で建設業許可を申請する際の注意点

    一般建設業では、許可を受けようとする建設工事について10年以上の実務経験を有することで営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

    複数業種について実務経験を利用する場合は、原則として同一の経験期間を複数業種に重ねて使用しません。そのため、10年実務経験のみで2業種の要件を満たす場合は、通常それぞれの業種について別の経験期間を確認します。

    一定の業種の組合せには経験年数を短縮する制度があります。申請する業種と過去の経験業種を整理し、利用できる緩和措置があるかを確認しましょう。

    神奈川県建設業許可手引きに基づく証明方法

    資格によって要件を満たす場合は、資格証明書等を確認します。実務経験によって要件を満たす場合は、実務経験証明書と、神奈川県手引きで定められた経験・在籍確認資料を準備します。

    無許可業者での実務経験を確認する場合は、申請業種が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書、工事請書等を必要年数分整理します。請求書・工事請書を使用する場合は対応する入金確認資料も準備します。

    証明期間中の在籍についても、社会保険関係資料、源泉徴収票等、法人役員の登記事項証明書、個人事業主の確定申告書など、立場に応じた確認資料を整理します。

    営業所技術者等の資格要件と実務経験要件の違い

    資格による要件は、その資格が対応する業種について営業所技術者等の資格を確認する方法です。

    実務経験による要件は、許可を受けようとする建設業の工事について必要年数の技術上の経験を確認する方法です。10年実務経験のほか、指定学科卒業後の3年・5年の実務経験、一定の技術検定合格後の実務経験などのルートがあります。

    複数業種を1人で担当する場合は、資格と実務経験を組み合わせることも可能です。業種ごとにどの要件を利用するかを整理して申請しましょう。

    業種ごとに異なる建設業許可の取得要件を比較

    営業所技術者等の要件は29業種それぞれについて確認します。利用できる国家資格、指定学科、実務経験年数などは業種に応じて異なります。

    指定学科卒業や一定の技術検定合格を利用する場合は、通常の10年実務経験より短い経験期間で要件を満たせる場合があります。

    複数業種を申請する場合は、各業種について利用する資格・学歴・実務経験を整理し、同一営業所で1人が複数業種を担当できるかを確認しましょう。

    10年実務経験の重複制限と注意点まとめ

    10年実務経験による建設業許可申請の制限事項

    同一人物が複数業種について10年実務経験を利用する場合は、原則として一つの業種に使用した期間を他の業種へ重ねて使用しません。

    そのため、実務経験のみで互いに独立した2業種の10年要件を満たす場合は、通常、各業種について必要な経験期間を別々に整理します。

    一定の業種の組合せには、実務経験年数を短縮できる緩和制度があります。また、解体工事ととび・土工・コンクリート工事について、平成28年5月31日以前の経験に関する特例も設けられています。

    複数業種での経験期間重複の取扱い

    実務経験のみで複数業種の営業所技術者等となる場合は、各業種に使用する経験期間を時系列で整理します。

    通常の10年実務経験では、同じ期間を2つの業種の必要年数として使用しない取扱いです。そのため、経験した工事内容と期間を業種ごとに区分して確認します。

    神奈川県手引きに定める実務経験要件の緩和や経過的な特例に該当する場合は、その制度に従って必要な経験期間を算定します。

    建設業許可で実務経験を証明する際の注意点

    実務経験を利用する場合は、申請業種の工事について必要な経験期間があることと、その期間に証明者の事業者へ在籍していたことを確認します。

    無許可期間については、契約書・注文書・請求書・工事請書等または手引きに定める確定申告書による方法で工事経験を確認します。請求書・工事請書を利用する場合は入金確認資料も整理します。

    在籍期間についても、利用する経験期間をカバーできる資料を準備し、実務経験期間との対応関係を確認しましょう。

    実務経験計上と神奈川県の最新手引き解説

    神奈川県の手引きでは、通常の10年実務経験に加えて、複数業種に係る実務経験要件の緩和制度が示されています。

    例えば、一定の専門工事について、申請する業種の実務経験が8年以上あり、振替え可能な関連業種との経験を合わせて12年以上ある場合に、10年未満でも営業所技術者等の要件を満たせる組合せがあります。

    利用できる組合せは限定されているため、申請する業種、関連する経験業種、各経験期間を確認して手引きの組合せに当てはめます。

    重複期間の扱いと許可後の技術者管理

    許可取得後は、営業所技術者等の配置状況を継続して管理します。1人が複数業種を担当している場合は、その人の退職・異動が複数の許可業種に影響するため、後任者の要件を早めに確認することが重要です。

    営業所技術者等を変更する場合は、変更後2週間以内に必要な変更届を提出します。後任者がいない業種については、その業種の営業を継続できないため、必要な手続を確認します。

    更新申請時には、現在の営業所技術者等の配置と、それまでの変更届の状況を確認し、申請内容と実際の営業体制を一致させましょう。

    複数業種担当に活用できる実務経験緩和策

    建設業許可取得で実務経験が緩和される業種

    通常、実務経験のみで一般建設業の営業所技術者等となる場合は、申請する業種について10年以上の実務経験を確認します。

    神奈川県の手引きでは、一定の業種について、申請する業種の経験が8年以上あり、振替え可能な関連業種の経験と合わせて12年以上となる場合に、実務経験年数を短縮できる制度が設けられています。

    例えば、土木一式工事の経験は、とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事の一定の経験年数緩和に利用できます。建築一式工事の経験は、大工工事、内装仕上工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事、解体工事の一定の緩和に利用できます。

    神奈川県建設業許可の実務経験緩和措置を活用

    実務経験緩和を利用する場合は、申請する専門工事について8年以上の経験を確認し、振替えに使用できる業種との合計経験年数が12年以上となるかを確認します。

    例えば、とび・土工・コンクリート工事8年と土木一式工事4年の合計12年という組合せは、神奈川県手引きに示されている緩和の例です。

    対象となる組合せや必要年数は限定されているため、候補者の実務経験を業種別・期間別に整理して、適用できる緩和措置を確認しましょう。

    緩和措置と通常要件の違いを建設業許可で解説

    通常の10年実務経験では、申請する建設業について10年以上の経験を確認します。

    複数業種の実務経験緩和では、対象となる業種の組合せについて、申請業種8年以上と関連業種を含めた合計12年以上など、手引きに定められた条件で必要年数を算定します。

    このほか、指定学科卒業や一定の技術検定合格等によって必要な実務経験年数が短縮される制度もあります。どの要件を利用するかによって必要書類も異なるため、候補者の学歴・資格・経験をまとめて確認しましょう。

    複数業種担当者の実務経験証明に必要な準備

    実務経験の緩和を利用する場合も、業種ごとに実務経験証明書を作成し、神奈川県手引きに従って確認資料を準備します。

    経験期間は、工事実績の確認資料と在籍確認資料の双方から確認します。無許可期間について契約書等を利用する場合は、必要となる年について申請業種が確認できる資料を整理します。

    複数業種の経験期間を一覧化し、どの期間を通常の10年要件に使用するのか、どの期間を緩和措置に使用するのかを区分しておくと申請内容を整理しやすくなります。

    建設業許可申請時に押さえるべき緩和策のポイント

    複数業種の許可取得を検討する場合は、まず資格によって複数業種の要件を満たせるかを確認します。

    実務経験を利用する場合は、通常の10年経験、複数業種実務経験の緩和、指定学科卒業後の経験、一定の技術検定合格後の経験など、利用できる要件を比較します。

    候補者ごとに「取得予定業種」「資格・学歴」「業種別実務経験」「在籍期間」を整理し、各業種について利用する要件を決めてから確認資料を準備しましょう。

    申請サポートで安心の建設業許可取得へ

    建設業許可取得で行政書士へ相談できること

    複数業種の建設業許可を申請する場合は、各業種について営業所技術者等の要件を確認し、同一人物が担当できる範囲を整理します。

    行政書士へ相談することで、候補者が保有する資格、指定学科、業種別の実務経験を確認し、資格・実務経験・緩和措置のうち利用できる要件を整理できます。

    実務経験を利用する場合は、工事実績と在籍期間の確認資料を整理し、必要な申請書類を作成して提出手続へ進みます。

    神奈川県建設業許可申請書類の作成支援の流れ

    申請準備では、取得予定の建設業種、各営業所で営業する業種、営業所技術者等の候補者を確認します。

    資格で要件を満たす場合は資格証明資料を整理し、実務経験を利用する場合は実務経験証明書と確認資料を準備します。複数業種について同じ人を配置する場合は、各業種の有資格区分・経験期間を確認します。

    これらを整理したうえで、建設業許可申請書、営業所技術者等証明書、必要な確認資料等を申請区分に応じて作成します。

    複数業種兼任や営業所技術者要件の相談が可能

    同一営業所で1人が複数業種を担当する場合は、各業種について資格・実務経験等の要件を満たしていることを確認します。

    実務経験を利用する場合は、経験期間の重複制限と、一定の業種に利用できる実務経験要件の緩和制度を確認します。

    現場技術者との兼務を予定する場合は、建設業法上の現場兼務特例、工事の専任要否、工事金額、営業所と現場との位置関係などを確認し、必要な要件を整理します。

    建設業許可更新や決算変更届の継続手続

    建設業許可は5年ごとに更新が必要で、毎事業年度終了後4か月以内には決算変更届を提出します。

    営業所技術者等に変更が生じた場合は、変更内容に応じた届出を行います。1人が複数業種を担当している場合は、その人の変更が複数の許可業種へ影響するため、後任者の資格・経験を事前に確認しておくことが重要です。

    千々和行政書士事務所では、新規申請だけでなく、更新、業種追加、営業所技術者等の変更、決算変更届などについても、必要書類の整理・書類作成・提出手続を申請内容に応じてサポートしています。

    千々和行政書士事務所による申請サポートのご案内

    千々和行政書士事務所では、神奈川県厚木市を拠点に、建設業許可の複数業種申請や営業所技術者等の要件について、申請内容に応じたサポートを行っています。

    営業所技術者等の候補者について、保有資格、学歴、過去の実務経験を確認し、各業種について利用できる要件と必要資料を整理します。

    複数業種を同時に取得したい場合や、10年実務経験の期間整理、経験年数の緩和、現場技術者との兼務について判断に迷う場合は、現在の資格・経験・営業所体制が分かる資料をご用意のうえ、お気軽にご相談ください。

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