千々和行政書士事務所

子どもがいない夫婦の相続はどうなる?配偶者だけが相続するとは限りません

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子どもがいない夫婦の相続はどうなる?配偶者だけが相続するとは限りません

子どもがいない夫婦の相続はどうなる?配偶者だけが相続するとは限りません

2026/08/10

「夫婦だけだから、全部配偶者が相続する」とは限りません

 

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。

ご夫婦に子どもがいない場合、「自分が亡くなったら、財産は当然すべて夫や妻が相続する」と考えている方もいるかもしれません。

 

ところが、子どもがいないからといって、必ず配偶者だけが相続人になるわけではありません。

配偶者は常に相続人になりますが、亡くなった方の父母などの直系尊属がいる場合にはその方も相続人となり、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人になることがあります。民法でも、この順位が定められています。

 

子どもがいない場合、誰が相続人になる?

まず、配偶者は常に相続人です。

そのうえで、亡くなった方に子どもがいない場合は、次に父母などの直系尊属を確認します。

例えば、夫が亡くなり、妻と夫の父母が相続人になる場合、法定相続分は妻が3分の2、父母側が合わせて3分の1です。

父母が2人とも相続人であれば、その3分の1を原則として2人で分けます。

なお、父母がすでに亡くなっていても、祖父母など、より上の世代の直系尊属が生存している場合には、その方が相続人になることがあります。単に「両親が亡くなっているから次は兄弟姉妹」とは限りません。

 

親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります

子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

この場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹側が合わせて4分の1です。

例えば、夫婦に子どもがおらず、夫の両親もすでに亡くなっている状態で夫が亡くなり、夫に兄と妹がいる場合には、妻だけでなく夫の兄・妹も相続人になる可能性があります。

さらに、兄弟姉妹が夫より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子、つまり亡くなった方から見た甥や姪が代襲相続人になる場合もあります。

ここは、相続が発生して初めて知る方も少なくないポイントです。

 

配偶者だけが相続人になるのはどんな場合?

亡くなった方に、

  • 子やその代襲相続人がいない

  • 父母・祖父母などの直系尊属もいない

  • 兄弟姉妹や、その代襲相続人となる甥・姪もいない

という場合には、配偶者が単独で相続人になります。法務局の資料でも、子・直系尊属・兄弟姉妹がいない場合には、配偶者が全部を相続する形が示されています。

反対に、これらの親族がいる場合には、「夫婦だけで暮らしていたから配偶者が全部相続する」という扱いにはなりません。

 

「夫婦の間に子どもがいない」だけでは判断できません

もう一つ確認したいのが、亡くなった方に以前の結婚で生まれた子どもなどがいないかという点です。

現在の夫婦の間に子どもがいなくても、亡くなった方に前婚の子や養子など法律上の子がいれば、その子は第1順位の相続人となります。

その場合は「子どものいない夫婦の相続」として親や兄弟姉妹へ進むのではなく、配偶者とその子が相続人になります。

法務局も、離婚した元配偶者には相続権がない一方、前婚の子は相続人になることを案内しています。

 

子どもがいない夫婦は、遺言書を考える意味が大きいケースです

特に考えておきたいのが、「自分が亡くなったら財産をすべて配偶者に残したい」という場合です。

遺言書がなく、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続発生後に残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹との間で遺産分割の話をしなければならないことがあります。

普段ほとんど交流がない場合でも、相続手続では無関係ではありません。

法務局も、子どものいない夫婦について、配偶者に全財産を残したい場合には遺言書を作成しておく必要性が高いケースとして案内しています。

特に兄弟姉妹には**遺留分がありません。**そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースで「全財産を配偶者に相続させる」という適法な遺言を残しておくことは、相続後の手続きを考えるうえでも重要な選択肢になります。

一方、父母などの直系尊属が相続人になる場合には遺留分がありますので、同じようには考えられません。家族構成によって確認が必要です。

 

今のうちに「誰が相続人になるのか」だけでも確認してみましょう

子どもがいない夫婦の相続は、一見するとシンプルに思えますが、実際には親や兄弟姉妹、場合によっては甥・姪まで関係してくることがあります。

大切なのは、いきなり遺言書を書き始めることではなく、まず現在の家族関係で、自分が亡くなった場合に誰が相続人になるのかを確認することです。

そのうえで、「配偶者に自宅を残したい」「できれば配偶者だけで相続手続きを進められるようにしたい」といった希望があれば、遺言書を含めた準備を検討できます。

千々和行政書士事務所では、厚木市周辺で、相続人の確認や戸籍収集、相続手続、遺言書作成についてご相談いただけます。

「子どもはいないけれど、今のままで大丈夫なのかな」という段階からでも、ご家族の状況を一緒に整理していきます🌿

 

よくあるご質問

 

Q1.子どもがいなければ、夫や妻が自宅を全部相続できますか?

必ずしもそうとは限りません。父母などの直系尊属や、一定の場合には兄弟姉妹も相続人になります。自宅を含めた財産を配偶者へ残したい場合は、現在の相続人を確認したうえで遺言書などの準備を検討する必要があります。

 

Q2.夫の兄弟姉妹にも本当に相続権がありますか?

夫に子やその代襲相続人がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合には、夫の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。妻から見ると義理の兄弟姉妹ですが、亡くなった夫本人の兄弟姉妹であるため相続人になります。

 

Q3.兄弟姉妹が相続人なら、全財産を妻に残す遺言は作れますか?

作成を検討できます。兄弟姉妹には遺留分がないため、適法な遺言で配偶者に全財産を相続させる内容とすることが可能です。ただし、父母などの直系尊属が相続人になる場合には遺留分があるため、家族構成を確認して判断す

る必要があります。

 

Q4.夫婦の間に子どもはいませんが、前の結婚で子どもがいます。この場合は?

亡くなった方自身の前婚の子であれば、現在の配偶者との間の子でなくても相続人になります。この場合、原則として配偶者とその子が相続人になります。

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