飲食店営業許可と営業届の違いを厚木市の手続とともに徹底解説
厚木市で食品営業を始める際は、営業内容に応じて「営業許可」「営業届」「届出不要」のどの区分に当たるかを確認します。飲食店営業は、調理を伴う食品提供などを対象とする許可業種として食品衛生法施行令に定められ、店内飲食のほか、調理した食品をテイクアウトで提供する営業も内容に応じて対象となります。営業許可の対象外となる営業は、届出不要対象を除き、原則として営業届が必要です。本記事では、厚木保健福祉事務所と神奈川県の最新公式情報をもとに、飲食店営業許可と営業届の違い、営業届の対象、届出不要となる営業、必要書類、施設基準、食品衛生責任者、HACCPに沿った衛生管理まで実務に沿って整理します。厚木市で飲食店や食品販売・製造を予定している方が、営業内容に合った手続きを確認して開業準備を進めるためのポイントをご案内し、複数の営業を行う場合や判断に迷う場合の相談先も紹介します。
目次
厚木市で飲食店営業許可が必要な場合とは
飲食店営業許可が求められる業種の整理
厚木市で食品を調理して提供する店舗を開業する場合は、食品衛生法に基づく営業許可業種のうち「飲食店営業」に該当するかを確認します。飲食店営業は、調理を伴う食品提供などを対象とする営業で、レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店などが対象です。テイクアウトも営業内容に応じて確認します。
菓子製造業、そうざい製造業、食肉販売業、魚介類販売業など、営業内容によって別の営業許可業種に該当する場合もあります。許可対象外の食品販売や製造等では営業届が必要となる場合があるため、提供する食品、調理・製造工程、販売方法を整理し、厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。
飲食店営業許可と飲食の法的な定義を解説
食品衛生法施行令上の「飲食店営業」は、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業とされています。料理や飲料を調理して提供するレストラン、居酒屋、カフェなどが代表例で、調理した食品を持ち帰りで提供する営業も対象となります。
飲食店営業許可の要否は、取り扱う食品、調理・製造工程、販売方法などを整理して確認します。製造する食品によっては菓子製造業やそうざい製造業等の別の許可業種に該当するため、厚木市で食品営業を始める際は予定するメニューや提供方法を具体的にして厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。
飲食店営業許可が不要な営業の具体例紹介
営業許可の対象外となる食品営業のうち、食品衛生法施行令で公衆衛生への影響が少ない営業として定められたものは営業届も不要です。例えば、常温で長期間保存しても食品衛生上の危害のおそれがない容器包装済み食品の販売、食品・添加物の輸入、食品の貯蔵又は運搬のみを行う営業などが対象です。
営業許可の対象外でも、乳類販売業、氷雪販売業、包装済み食肉・魚介類の販売など営業届が必要となる営業があります。食品の保存方法や販売方法を整理し、厚木市で開業する際は厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。
飲食店営業許可の判断に必要な基準とは
営業許可・営業届の区分を確認する際は、「どの食品を、どの工程で調理・製造し、どの方法で販売・提供するか」を整理します。飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業など食品衛生法施行令で定められた許可業種に該当する場合は営業許可が必要です。許可業種に該当しない食品営業は、届出不要対象を除いて営業届の対象となります。
営業許可が必要な場合は、申請する業種に応じた施設基準を満たし、施設検査を受けて許可後に営業を開始します。営業届では営業の形態、施設所在地、主として取り扱う食品、食品衛生責任者等を届け出ます。許可・届出対象施設には原則として食品衛生責任者を設置し、HACCPに沿った衛生管理にも対応します。
営業許可と営業届の違いを分かりやすく解説
飲食店営業許可と営業届の制度上の違いとは
食品営業の手続きは、営業許可・営業届・届出不要の区分に分かれます。飲食店営業を含む食品衛生法施行令第35条の許可業種を営む場合は、営業許可申請を行い、業種ごとの施設基準への適合確認と施設検査を経て許可を受けます。飲食店営業の新規申請では、厚木市の営業施設を所管する厚木保健福祉事務所食品衛生課が窓口です。
営業届は、営業許可の対象となっていない食品営業について、届出不要対象を除いて営業者の氏名、施設所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者などを届け出る制度です。営業許可のような施設基準への適合審査や許可更新の手続きはなく、届出事項に変更があった場合は変更届、廃業した場合は廃業届を行います。
厚木市では営業届を食品衛生申請等システムからオンラインで提出でき、オンラインでの届出が難しい場合は厚木保健福祉事務所の窓口へ書面で提出できます。営業内容を具体的に整理し、営業許可・営業届・届出不要の区分を最新の公式情報で確認しましょう。
営業許可と営業届が分かれる判断ポイント
営業許可か営業届かを確認する際は、実際の食品の取扱内容を整理することが重要です。食品を調理して提供する飲食店営業や、菓子・そうざい等を製造する許可業種は営業許可の対象となります。飲食店営業にはレストラン、カフェ、居酒屋などが含まれ、調理した食品のテイクアウトも営業内容に応じて確認します。
営業許可の対象外となる営業では、届出不要対象を除き営業届を行います。神奈川県では、乳類販売業、氷雪販売業、包装済み食肉・魚介類の販売などが営業届の対象例として案内されています。常温で長期間保存しても食品衛生上の危害のおそれがない容器包装済み食品の販売は届出不要の対象です。
複数の食品営業を同じ施設で行う場合は、それぞれの営業区分を確認します。厚木市で開業する場合は、提供品目、製造工程、販売方法をまとめて厚木保健福祉事務所へ相談し、必要な許可・届出を整理しましょう。
飲食店営業許可の必要性と営業届のみで可能な場合
飲食店営業許可は、調理を伴う食品提供などを行う場合に確認する許可です。店内で料理や飲料を提供するレストラン、カフェ、居酒屋等のほか、店舗で調理した食品を持ち帰りで提供する営業も内容に応じて対象となります。許可申請では神奈川県の施設基準に適合した施設を整え、食品衛生責任者を設置して施設検査を受け、許可後に営業を開始します。
営業届は、営業許可の対象外となる食品営業について、届出不要対象を除き事業者の所在や営業形態等を届け出る制度です。神奈川県では乳類販売業、氷雪販売業、包装済みの食肉・魚介類の販売などが届出対象例として案内されています。営業届には許可業種の施設基準や更新手続きはなく、原則として食品衛生責任者の設置とHACCPに沿った衛生管理が必要です。
届出不要となる営業には、常温で長期間保存しても食品衛生上の危害のおそれがない容器包装済み食品の販売、食品・添加物の輸入、食品の貯蔵・運搬のみを行う一定の営業などがあります。食品の保存条件や営業方法を確認しましょう。
営業届は食品衛生申請等システムからオンラインで提出でき、難しい場合は厚木保健福祉事務所の窓口へ書面で提出します。食品衛生責任者の資格資料も準備し、製造業では施設図面や製造方法の概要等も確認します。
食品自動販売機は、調理機能や機械の構造によって営業許可、営業届又は届出不要の区分が変わります。包装済み食品の販売も保存方法によって取扱いが異なるため、予定する食品と設備の内容を整理して厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。
飲食店営業許可と営業届の混同を防ぐ注意点
飲食店営業許可と営業届は、対象となる営業と手続きの内容が異なります。営業許可は食品衛生法施行令で指定された許可業種を対象とし、施設基準への適合確認と施設検査を経て許可を受けます。営業届は許可対象外の食品営業について、届出不要対象を除き、営業の形態や施設所在地、食品衛生責任者等を届け出る制度です。
食品衛生法の営業許可業種や営業届出制度は令和3年6月に整理されています。厚木市で開業する場合は、神奈川県と厚木保健福祉事務所の公式情報を確認し、食品、調理・製造工程、販売方法に応じて手続きを整理しましょう。
複数の営業を行う場合は各営業区分を確認します。千々和行政書士事務所では、必要な申請・届出書類や施設図面の作成・提出をサポートしています。
飲食店営業許可取得の流れと手続きのポイント
飲食店営業許可取得の全体的な流れを解説
厚木市で営業を始める場合は、予定する営業が「営業許可」「営業届」「届出不要」のどの区分に当たるかを確認します。飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業などの許可業種に該当する場合は営業許可を申請し、許可対象外の食品営業では届出不要対象を除いて営業届を行います。
飲食店営業許可は、工事着工前の事前相談、営業許可申請、工事完成、施設検査、許可、営業開始という流れで進みます。厚木保健福祉事務所では工事完成の2週間から10日前に申請するよう案内しています。申請時には営業許可申請書、施設図面、食品衛生責任者の資格資料も準備します。
営業届は食品衛生申請等システムでオンライン提出でき、オンラインでの届出が難しい場合は窓口へ書面で提出できます。複数の営業を行う場合は許可業種の取扱範囲も確認し、追加許可・届出の要否を厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。
飲食店営業許可申請に必要な書類と準備事項
厚木市で飲食店営業許可を申請する際は、営業許可申請書、寸法・トイレ・流し・手洗い等を記載した施設図面、食品衛生責任者の資格を証明する書類を準備します。法人は13桁の法人番号を申請書に記載し、記載しない場合は登記事項証明書を用意します。井戸水等を使用する場合は水質検査成績書の写し、製造業では製造方法の概要も確認します。
営業届では、営業届と食品衛生責任者の資格を証明する書類を準備します。製造業の場合は施設の構造設備を示す図面、水道水以外の水を使用する場合の水質検査成績書、製造方法の概要も必要です。営業届は食品衛生申請等システムから提出でき、オンラインでの提出が難しい場合は窓口で書面を提出できます。
飲食店営業許可の事前相談から申請の実務
厚木市で飲食店営業許可を取得する際は、工事着工前に施設の平面図を用意して厚木保健福祉事務所へ事前相談します。予定するメニューや調理工程、店舗の構造設備を整理し、神奈川県の施設基準に沿った計画を確認してから内装工事を進めましょう。施設図面には寸法、トイレ、流し、手洗いなどの詳細を記載し、食品衛生責任者の資格資料も準備します。
工事完成の2週間から10日前に営業許可申請を行い、申請時に施設検査の日程を調整します。工事完成後は申請者が立ち会って施設検査を受け、施設基準への適合が確認されます。施設に不備がある場合は改善工事後に再検査を受け、許可後に営業を開始します。工事の完成時期と開業予定を踏まえて申請時期を整理しておくことも大切です。
飲食店営業許可取得に向けた準備ポイント
営業届の対象となる営業では、営業の形態、施設所在地、主として取り扱う食品、食品衛生責任者などを届け出ます。製造業では施設図面や製造方法の概要等も準備します。許可・届出対象施設では原則として食品衛生責任者を設置し、HACCPに沿った衛生管理を行います。
開業準備では、食品衛生責任者の選任、衛生管理計画の準備、必要な許可・届出書類の確認も並行して行いましょう。千々和行政書士事務所では、施設図面や営業許可申請書、営業届など行政書士が対応できる書類作成・提出についてご相談いただけます。
飲食店営業許可で確認したい質問と回答
飲食店営業許可と営業届を確認するときは、「予定する営業が許可業種に該当するか」「許可対象外の場合に営業届が必要か」「食品衛生責任者をどのように選任するか」を順に整理します。飲食店営業は、調理を伴う食品提供などを対象とする許可業種です。
営業許可の対象外となる食品営業は、届出不要対象を除き原則として営業届を行います。許可・営業届の対象施設には原則として食品衛生責任者の設置が必要で、調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を持つ方や、食品衛生責任者養成講習会を修了した方などを選任できます。手続きや資格書類は厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。必要書類も確認しましょう。
営業内容による許可と届出の判断基準を整理
飲食店営業許可と営業届の分岐点を具体例で紹介
厚木市で食品営業を始める際は、提供する食品と調理・製造・販売方法を整理して営業区分を確認します。店舗で料理や飲料を調理して提供するレストラン、ラーメン店、カフェ等は飲食店営業の対象です。店内飲食とテイクアウトを併せて行う場合も、提供する食品や調理工程を整理して確認します。
弁当やそうざいを製造して販売する営業では、製造場所、販売先、製造方法などによって飲食店営業又はそうざい製造業等の確認が必要です。菓子やパンを製造する場合は菓子製造業が許可業種として定められています。包装済み食品の販売は、冷蔵・冷凍の要否や食品の性質によって営業届又は届出不要の区分を確認します。
営業許可業種では施設基準への適合と施設検査が必要です。営業届の対象では所定事項を届け出、原則として食品衛生責任者を設置します。HACCPに沿った衛生管理も営業開始後に継続します。厚木市で開業する場合は、メニュー、製造工程、販売先、提供方法をまとめて厚木保健福祉事務所へ相談し、必要な申請・届出書類も整理しておきましょう。
飲食店営業許可が複数業種に及ぶ場合の注意点
同じ店舗で複数の食品営業を行う場合は、それぞれの営業内容がどの許可業種・届出営業に該当するかを整理します。令和3年6月の制度改正では、原則1施設1許可となるよう許可業種で取り扱える食品の範囲が広がっています。例えば、菓子製造業の許可施設で調理パンを製造する場合は、菓子製造業の許可で取り扱える範囲が示されています。
飲食店でテイクアウトやデリバリーを行う場合も、店舗で調理した料理を直接提供する方法と、別の流通・販売を目的とする食品製造では確認する許可区分が変わることがあります。加工食品の販売は保存方法によって営業届の取扱いを確認します。
複数の営業を予定する場合は、製造工程、販売方法、販売先を整理し、厚木保健福祉事務所へ確認し、必要な許可・届出と施設基準を整理しましょう。
営業内容ごとに異なる飲食店営業許可の必要性
食品営業の許可・届出は、取り扱う食品と調理・製造・販売方法に応じて確認します。飲食店営業は調理を伴う食品提供などを対象とする営業です。菓子やパンを製造する営業は、食品衛生法施行令上の「菓子製造業」に含まれます。そうざい、麺類、漬物などを製造する場合も、それぞれ許可業種が定められています。
テイクアウト専門店では店舗内の調理工程から営業区分を確認し、キッチンカーでは自動車による移動食品営業の施設基準を確認します。イベントで食品を提供する場合は、行事の内容に応じて臨時営業・臨時出店等の取扱いも確認します。
厚木市で開業する場合は、メニュー、調理・製造工程、提供場所、販売方法を具体的に整理し、厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。営業許可が必要な業種では施設基準と必要書類も合わせて準備します。
飲食店営業許可不要となるケースも要確認
食品衛生法では、営業許可の対象外となる食品営業についても、届出不要対象を除き営業届を行います。届出不要となる営業には、食品・添加物の輸入、食品の貯蔵又は運搬のみを行う一定の営業、常温で長期間保存しても食品衛生上の危害のおそれがない容器包装済み食品の販売などがあります。
例えば、常温で保存できる缶詰、瓶詰、スナック菓子等の容器包装済み食品を仕入れて販売する営業は、食品の性質や保存方法が届出不要の要件に当たるかを確認します。冷蔵・冷凍で販売する食品や調理・加工を伴う場合は、営業許可又は営業届の対象を確認します。
厚木市で食品販売を始める際は、販売する食品、保存温度、包装状態、調理・加工の有無を整理し、厚木保健福祉事務所の最新情報を確認しましょう。
飲食店営業許可と営業届の最新基準を整理
飲食店営業許可と営業届は、「対象となる営業」「施設基準・施設検査の有無」「更新手続き」などに違いがあります。飲食店営業は食品衛生法施行令で許可業種に指定されており、神奈川県の施設基準に適合した施設を整え、施設検査を受けて許可を取得します。許可・届出対象施設には原則として食品衛生責任者を設置します。
営業届は、許可対象外の食品営業について届出不要対象を除いて行う手続きです。届出者、施設所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者などを届け出ます。営業届には営業許可のような施設基準への適合審査や更新手続きはなく、変更・廃業時には届出を行います。
複数の営業を予定する場合は、各営業の許可・届出区分を整理し、厚木保健福祉事務所へ確認しましょう。
施設基準や衛生責任者の必要性も確認しよう
飲食店営業許可で求められる施設基準とは
厚木市で飲食店営業許可を取得する場合は、食品衛生法に基づき神奈川県が条例で定める施設基準に適合した店舗を整えます。施設基準には、営業内容に応じた十分な広さや必要な区画、給排水設備、従業者用手洗い、洗浄設備、換気、食品・器具の保管設備、清掃しやすい床・内壁・天井などの基準が定められています。
施設に必要な設備は、取り扱う食品、調理・製造工程、営業許可の業種に応じて確認します。厚木保健福祉事務所では工事着工前に施設の平面図を持参して事前相談するよう案内しており、申請時には寸法、トイレ、流し、手洗い等を記載した施設図面を提出します。工事完成後は申請者が立ち会って施設検査を受け、神奈川県の施設基準への適合確認を受けます。
施設検査で施設基準に適合しない箇所が確認された場合は、改善工事後に再検査を受けます。複数の許可業種を予定する場合は、各業種に関係する施設基準を確認し、店舗計画へ反映しましょう。施設図面や申請書類の作成については行政書士へ相談でき、行政庁への個別確認が必要な事項は厚木保健福祉事務所へ相談します。
飲食店営業許可に必須の衛生責任者の役割
飲食店営業許可を取得する施設には、原則として食品衛生責任者を設置します。食品衛生責任者は、営業者の指示に従って衛生管理に当たり、従業者への衛生教育や施設・食品の衛生管理を担います。営業許可申請時には、食品衛生責任者の資格を証明する書類として調理師免許証や養成講習会の修了証書などを準備します。
食品衛生責任者には、調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を持つ方や、都道府県知事等が行う又は適正と認める食品衛生責任者養成講習会を修了した方などを選任できます。該当する資格を持つ方は養成講習会を受講して資格を得る必要がないため、開業時の責任者候補の資格を確認しましょう。
営業届の対象となる施設についても、届出不要対象を除き原則として食品衛生責任者の設置が必要です。開業前に責任者を選任し、HACCPに沿った衛生管理計画や日常の衛生管理を進められる体制を整えておきましょう。食品衛生責任者の資格については厚木保健福祉事務所の公式案内で確認できます。
施設基準と飲食店営業許可の関係を徹底解説
飲食店営業許可では、営業施設が神奈川県の施設基準に適合していることが許可の前提となります。厚木保健福祉事務所では工事着工前の平面図による事前相談を案内しており、申請後、工事完成後の施設検査で施設基準への適合が確認されます。申請図面には寸法、トイレ、流し、手洗い等を記載します。
施設基準には、作業区分に応じた区画、従業者用の流水式手洗い設備、使用目的に応じた洗浄設備、給排水、換気、保管設備などが定められています。施設検査で基準に適合しない箇所がある場合は、必要な改善工事を行った後に再検査を受けます。複数の許可業種を扱う場合は、各営業に必要な施設基準も確認します。
厚木市の施設については神奈川県の現行条例を基礎にし、個別の設備や店舗計画について確認したい事項は厚木保健福祉事務所へ相談しましょう。千々和行政書士事務所では、施設図面や営業許可申請書類の作成・提出を行政書士が対応できる範囲でサポートしています。
飲食店営業許可取得のための設備と注意点
飲食店営業許可の施設には、営業内容に応じた構造・設備を整えます。主な確認事項には、食品等を取り扱う量に応じた十分な広さ、必要な区画、従業者用手洗い、食品や器具等の洗浄設備、給排水、換気、必要に応じた冷蔵・冷凍設備、食品・器具の保管設備、ねずみ・昆虫の侵入防止設備などがあります。
従業者用手洗いは必要な個数を設け、水栓を洗浄後の手指が再汚染されない構造とします。便所には専用の流水式手洗い設備を備えます。床や内壁、天井などは清掃・洗浄・消毒を行いやすい材料・構造とし、作業区分に応じて必要な区画や設備配置を確保します。
店舗を設計する際は、予定するメニューや調理工程と施設図面を照らして神奈川県の施設基準を確認しましょう。厚木保健福祉事務所では工事着工前の事前相談を案内しています。申請前に必要な設備も確認しましょう。行政書士へ依頼する場合は、施設図面や営業許可申請書類の作成・提出について相談できます。
飲食店営業許可と衛生管理体制のポイント
飲食店営業許可の施設には、営業内容に応じた構造・設備を整えます。主な確認事項には、食品等を取り扱う量に応じた十分な広さ、必要な区画、従業者用手洗い、食品や器具等の洗浄設備、給排水、換気、必要に応じた冷蔵・冷凍設備、食品・器具の保管設備、ねずみ・昆虫の侵入防止設備などがあります。
従業者用手洗いは必要な個数を設け、水栓を洗浄後の手指が再汚染されない構造とします。便所には専用の流水式手洗い設備を備えます。床や内壁、天井などは清掃・洗浄・消毒を行いやすい材料・構造とし、作業区分に応じて必要な区画や設備配置を確保します。
店舗を設計する際は、予定するメニューや調理工程と施設図面を照らして神奈川県の施設基準を確認しましょう。厚木保健福祉事務所では工事着工前の事前相談を案内しています。申請前に必要な設備も確認しましょう。行政書士へ依頼する場合は、施設図面や営業許可申請書類の作成・提出について相談できます。
厚木市で飲食店開業するなら相談がおすすめ
飲食店営業許可取得で行政書士に相談する利点
厚木市で飲食店営業許可や営業届の手続きを行政書士へ相談する場合は、予定する営業内容を整理し、必要な申請・届出書類の作成や提出、施設図面の作成などを依頼できます。営業許可・営業届・届出不要の区分について行政庁への確認が必要な事項は、厚木保健福祉事務所の公式情報と個別相談を利用しながら手続きを整理します。
例えば、カフェと菓子製造を同じ施設で行う場合や、飲食店でテイクアウト・食品製造を併せて行う場合は、メニュー、製造工程、販売方法から必要な許可業種を確認します。施設基準への適合については厚木保健福祉事務所への工事着工前の事前相談を活用し、行政書士は申請書や施設図面などの作成・提出をサポートします。
千々和行政書士事務所では、神奈川県と厚木保健福祉事務所の最新公式情報を確認しながら、行政書士が対応できる範囲で飲食店営業許可・営業届の手続きを整理しています。
飲食店営業許可の疑問や悩みも気軽に相談可能
飲食店営業許可や営業届を準備する際は、「予定する営業がどの許可業種に該当するか」「営業届の対象となるか」「施設基準や食品衛生責任者をどのように準備するか」を順に整理します。厚木市では、営業許可・営業届に関する相談を厚木保健福祉事務所食品衛生課で受け付けています。
飲食店営業と菓子製造業など複数の許可業種を同じ施設で行う場合は、各営業の範囲と必要な施設基準を確認します。令和3年の制度改正により許可業種で取り扱える食品の範囲が広がっているため、追加許可の要否については実際の製造工程や販売方法をもとに確認することが重要です。
千々和行政書士事務所では、営業内容の整理、営業許可申請書・営業届・施設図面などの書類作成・提出をサポートしています。施設基準の個別判断が必要な事項は厚木保健福祉事務所への事前相談を取り入れながら準備を進めます。
厚木市の飲食店営業許可で行政書士を活用する方法
厚木市で飲食店営業許可を取得する際は、食品衛生法に基づく営業区分、神奈川県の施設基準、食品衛生責任者、HACCPに沿った衛生管理などを確認します。現在の営業許可業種には飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業などがあり、許可対象外の食品営業については営業届又は届出不要の区分を確認します。
行政書士へ依頼する場合は、営業許可申請書、営業届、施設図面など行政書士が対応できる書類の作成・提出を相談できます。施設基準への適合や具体的な設備について行政庁の判断が必要な事項は、工事着工前に厚木保健福祉事務所へ施設図面を示して確認します。
千々和行政書士事務所では、神奈川県と厚木保健福祉事務所の公式情報を確認しながら、厚木市で食品営業を始める方の申請・届出準備をサポートしています。営業内容に応じて必要となる手続きを整理して進めましょう。
飲食店営業許可取得に向けた準備方法
飲食店営業許可・営業届の準備では、最初に事業内容を「営業許可」「営業届」「届出不要」の区分で整理します。提供する食品、調理・製造工程、販売方法を確認し、許可業種に該当する場合は施設基準や必要書類を準備します。複数の食品営業やテイクアウトを併せて行う場合は、それぞれの営業内容が許可業種の取扱範囲に含まれるかも確認しましょう。
営業許可を申請する場合は、①工事着工前の施設図面による事前相談、②営業許可申請書・施設図面等の準備、③食品衛生責任者の選任、④施設工事、⑤施設検査という流れを整理します。営業届の場合は営業届と食品衛生責任者の資格資料を準備し、製造業では図面や製造方法の概要等も確認します。
千々和行政書士事務所では、営業内容の整理、営業許可申請書・営業届・施設図面の作成など行政書士が対応できる範囲でサポートしています。施設基準の個別確認は厚木保健福祉事務所への事前相談を活用しましょう。
飲食店営業許可相談は千々和行政書士事務所へ
厚木市で飲食店営業許可や営業届を予定している方は、千々和行政書士事務所へご相談いただけます。メニュー、調理・製造工程、販売方法を確認し、神奈川県と厚木保健福祉事務所の最新公式情報をもとに、営業許可申請・営業届に必要な書類を整理します。複数の営業を予定する場合も、必要な手続きを整理します。
「どの営業許可を確認すればよいか」「営業届の対象になるか」「施設図面をどのように準備するか」など、開業前の手続きについてご相談ください。千々和行政書士事務所では、営業許可申請書、営業届、施設図面など行政書士が対応できる範囲の書類作成・提出をサポートし、厚木保健福祉事務所への事前相談が必要な事項も整理しながら開業準備を進めます。
