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<title>相続の戸籍集めが便利に？2024年開始の「戸籍の広域交付制度」を解説</title>
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本籍地が遠くても、近くの市区町村で戸籍を取れるようになりましたこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。相続手続きを始めると、多くの場合に必要になるのが戸籍の収集です。亡くなった方の相続人を確認するため、出生から死亡までの戸籍をたどっていくことがありますが、転籍を繰り返していると、本籍地の市区町村ごとに戸籍を請求しなければならず、以前はかなり手間のかかる作業でした。この負担を軽くするため、2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まっています。広域交付を利用すると、本籍地ではない市区町村の窓口でも、対象となる戸籍証明書を請求できます。複数の市区町村に本籍が移っている場合でも、1か所の窓口でまとめて請求できるようになりました。以前は本籍地ごとに戸籍を請求する必要がありました例えば、亡くなった親御様が、厚木市<brdata-end="967"data-start="964"/>↓<brdata-end="971"data-start="968"/>横浜市<brdata-end="977"data-start="974"/>↓<brdata-end="981"data-start="978"/>東京都内<brdata-end="988"data-start="985"/>↓<brdata-end="992"data-start="989"/>別の市区町村と本籍を移していたとします。従来は、それぞれの本籍地へ窓口や郵送で請求し、取得した戸籍からさらに前の本籍地を確認して、また次の市区町村へ請求するという作業が必要でした。現在は広域交付を利用することで、対象となる戸籍であれば、最寄りの市区町村の窓口から他の市区町村の戸籍もまとめて請求できます。相続で出生から死亡までの戸籍をそろえる場面では、かなり便利になった制度です。誰の戸籍でも取れるわけではありませんここは特に注意したいところです。広域交付で請求できるのは、本人配偶者父母・祖父母などの直系尊属子・孫などの直系卑属の戸籍証明書等です。つまり、兄弟姉妹の戸籍を、兄弟姉妹という関係だけを理由に広域交付で取得することはできません。相続人が兄弟姉妹や甥・姪になる相続では、広域交付だけで必要な戸籍がすべて揃うとは限らないため注意が必要です。代理人に頼んで広域交付を利用することもできません通常の戸籍請求では、委任状を使って代理人へ取得を依頼できる場合があります。しかし、広域交付については扱いが異なります。広域交付は、請求できる本人等が市区町村の窓口へ直接出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。窓口では、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類も必要です。行政書士へ相続手続や戸籍収集を依頼する場合も、行政書士が依頼者の代理人としてこの広域交付制度を利用するわけではありません。受任した業務に必要な戸籍については、職務上請求など別の適法な方法で収集を進めることがあります。広域交付で取れない戸籍や証明書もあります「全国の戸籍が何でも近くの役所で取れる」という制度でもありません。厚木市では、広域交付の対象として、戸籍・改製原戸籍・除籍の**謄本（全部事項証明書）**を案内しています。一方で、例えば次のものは広域交付の対象外です。戸籍・除籍等の抄本戸籍の附票身分証明書独身証明書コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍必要な証明書によっては、これまでどおり本籍地の市区町村へ請求しなければならない場合があります。厚木市でも広域交付を利用できます厚木市にお住まいの方も、厚木市外に本籍がある戸籍について広域交付を利用できます。厚木市では現在、本庁舎の市民課窓口のほか、各地区市民センター、本厚木駅・愛甲石田駅・保健福祉センターの各連絡所でも広域交付を取り扱っています。受付・交付可能時間は平日の午前9時から午後5時までです。ただし、市外の戸籍を戸籍情報連携システムで検索・照会するため、請求内容によっては時間がかかることがあります。厚木市も、本籍地への確認が必要となり、長時間待つ場合や当日中に交付できない場合があると案内しています。相続用に何代もさかのぼって戸籍を取得する場合は、時間に余裕を持って窓口へ行く方がよいでしょう。広域交付ができても「どの戸籍が必要か」は別の問題です広域交付によって戸籍そのものは集めやすくなりました。ただ、相続では、「亡くなった人の戸籍はどこまで必要なのか」<brdata-end="2614"data-start="2611"/>「この戸籍の次は何を取ればいいのか」<brdata-end="2635"data-start="2632"/>「相続人はこれで全員確認できているのか」という部分で迷うことがあります。特に、離婚・再婚、養子縁組、転籍などがある場合や、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合には、戸籍のつながりを確認しながら収集する必要があります。制度が便利になったとはいえ、「戸籍を取得する作業」と「戸籍から相続人を確定していく作業」は別と考えておくと分かりやすいでしょう。相続の戸籍収集で迷ったら、まず必要な範囲を整理しましょう戸籍の広域交付制度は、2024年に始まった相続手続にも便利な制度です。特に、亡くなった方が何度か転籍している場合でも、対象となる戸籍を最寄りの市区町村でまとめて請求できるようになったのは大きな変更です。一方で、兄弟姉妹の戸籍や戸籍の附票などは広域交付の対象にならず、代理人による利用もできません。千々和行政書士事務所では、厚木市周辺の相続について、戸籍収集や相続人調査、法定相続情報一覧図の作成などをサポートしています。「自分で途中まで戸籍を集めたけれど、これで全部なのか分からない」という段階からでも、現在集まっている戸籍を確認しながら整理できますよくあるご質問Q1．亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を、厚木市役所でまとめて取れますか？広域交付の対象となる戸籍であれば、亡くなった親御様の本籍地が厚木市以外でも、厚木市の窓口から請求できます。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍など、広域交付できないものもあります。Q2．兄が亡くなった場合、妹が広域交付で兄の戸籍を集められますか？兄弟姉妹は、兄弟姉妹という関係だけでは広域交付の請求対象になりません。広域交付は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限定されています。Q3．行政書士に委任状を書けば、広域交付で戸籍を取ってもらえますか？広域交付そのものは代理人による請求ができません。行政書士が相続業務として戸籍収集を受任する場合は、職務上請求など広域交付とは別の方法を利用することがあります。Q4．広域交付なら戸籍の附票も取れますか？取れません。厚木市では、戸籍の附票は広域交付できない証明書として案内されています。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260921022049/</link>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:20:00 +0900</pubDate>
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<title>2026年の遺言制度改正で何が変わる？「デジタル遺言」と新しい保管証書遺言を解説</title>
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パソコンで作る遺言書が、新しい選択肢になりますこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。2026年6月、遺言制度を見直す改正法が成立しました。ニュースなどで「デジタル遺言ができるようになる」と目にした方もいるかもしれません今回の改正で新しく設けられるのが、**「保管証書遺言」**という方式です。これまでの自筆証書遺言は、財産目録を除き、原則として本人が遺言の全文を手書きする必要があります。新しい保管証書遺言では、電子データ等を使って遺言を作成することができるようになります。ただし、ここで注意したいのが、2026年8月現在はまだ利用できない制度だということです。「デジタル遺言」は正式な制度名ではありません一般には「デジタル遺言」と紹介されることがありますが、法律上の名称は「保管証書遺言」です。また、「デジタル」という言葉から、WordやPDFで作った遺言書をパソコンやスマートフォンに保存しておけばよいようにも感じますが、そうではありません。改正法では、保管証書遺言について、書面で作成するものと、電磁的記録で作成するものの両方が想定されています。電子データで作成するものは「電子保管証書遺言書」として整理されています。そのため、この制度は「電子ファイルなら何でも遺言になる」というものではなく、法務局の遺言書保管制度と組み合わせた新しい遺言方式と考える方が正確です。作成したデータを保存するだけでは効力は生じません保管証書遺言には、法律で定められた手続があります。改正後の民法では、遺言者が所定の証書について署名等を行い、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述することが原則として求められます。さらに、その証書が法務局の制度に基づいて保管されなければ、保管証書遺言としての効力は生じません。つまり、パソコンで遺言を書く<brdata-end="1592"data-start="1589"/>↓<brdata-end="1598"data-start="1595"/>自分のパソコンに保存するだけでは、新しい保管証書遺言にはなりません。本人の意思を確認する手続と、法務局での保管まで含めて一つの制度になっています。なお、具体的な申請方法や電子データの形式など、実際の利用方法については今後、施行に向けて政令・省令や法務省の案内で詳細が示されることになります。自筆証書遺言の「押印」も見直されます今回の法改正では、新しい遺言方式の創設だけでなく、自筆証書遺言の方式も一部見直されます。現在の自筆証書遺言では、遺言者が全文、日付、氏名を自書したうえで押印することが必要です。法務局の現行の遺言書保管制度でも、この方式に沿った遺言書が対象となっています。改正法では、この**押印要件が廃止され、押印が任意になります。**成立した改正条文では、民法968条の「自書し、これに印を押さなければ」という部分から押印要件が削除されています。ただし、これも2026年8月現在はまだ施行されていません。押印の任意化等は、2026年6月24日の公布日から1年を超えない範囲内で政令により定める日に施行されます。それまでは、現在の方式に従って遺言書を作成する必要があります。新しい保管証書遺言はいつから使える？こちらは押印の見直しより少し先になります。保管証書遺言の創設については、システム改修が必要になるため、公布の日から3年を超えない範囲内で政令により定める日に施行されることになっています。したがって、現時点では、「法律は成立したが、まだ保管証書遺言を作ることはできない」という状態です。具体的な開始日や手続方法が公表された段階で、改めて確認する必要があります。新制度を待つべき？今のうちに遺言を作るべき？新しい制度が始まると、遺言書の作り方の選択肢は増えます。一方で、「デジタルで作れるようになるなら、それまで遺言書を作らずに待った方がよい」というわけでもありません。現在でも、自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することができます。現行の法務局保管制度では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことで、紛失や改ざんを防ぎ、相続開始後の検認も不要になります。遺言書を作る時期は、新制度の開始時期だけでなく、年齢、健康状態、家族関係、財産の状況なども踏まえて考える必要があります。制度が変わっても、まず考えるのは「何を残したいか」です遺言の作り方は、今回の法改正によって今後さらに選びやすくなります。ただ、手書きかデジタルか、公正証書かという「方式」だけを先に決める必要はありません。まずは、誰にどの財産を残したいのか、相続人は誰になるのか、遺言書によって何を実現したいのかを整理したうえで、自分に合った方式を選ぶことが重要です。千々和行政書士事務所では、厚木市周辺で遺言書を検討されている方について、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成をサポートしています。「法改正の話を聞いたけれど、今のうちに作った方がいいのか迷っている」という段階でも、まず現在の制度でできることから整理してみましょうよくあるご質問Q1．今でもパソコンで遺言書を作れますか？現在の自筆証書遺言では、財産目録を除き、原則として遺言者本人が全文を自書する必要があります。新しい保管証書遺言はまだ施行されていないため、パソコンで作成した本文を保存するだけでは有効な遺言にはなりません。Q2．「デジタル遺言」はスマートフォンだけで作れる制度ですか？そのような制度ではありません。新設される保管証書遺言では、所定の証書の作成、本人による全文の口述、法務局での保管などが必要になります。Q3．新しい制度が始まったら自筆証書遺言はなくなりますか？なくなりません。保管証書遺言は、新たな遺言方式として追加されるものです。自筆証書遺言や公正証書遺言も引き続き選択肢として残ります。Q4．自筆証書遺言はもう押印しなくていいですか？まだです。押印を任意化する改正は成立していますが、2026年8月31日現在は施行前です。施行日までは現行法に従って押印する必要があります。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260831144036/</link>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:43:00 +0900</pubDate>
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<title>自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいい？違いと選び方を解説</title>
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<![CDATA[
遺言書は「どちらが上か」ではなく、何を重視するかで選びますこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です遺言書を作ろうと思ったとき、「自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作る公正証書遺言は、結局どちらがいいの？」と迷う方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、費用や作成の手軽さを重視するなら自筆証書遺言、作成時の法的なチェックや相続発生後の手続まで含めて確実性を重視するなら公正証書遺言が選択肢になりやすいといえます。ただし現在は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度もあります。そのため、「自筆か公正証書か」だけでなく、自筆証書遺言を自宅で保管するのか、法務局の保管制度を利用するのかまで含めて考えることが大切です。まず知っておきたい2つの遺言方式の違い自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が本文・日付・氏名を自書して押印する方式です。財産目録については一定の条件のもとでパソコン等を利用することもできます。一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する方式で、作成時には証人2名の立会いが必要です。主な違いを整理すると、次のようになります。比較項目自筆証書遺言公正証書遺言作成原則として本人が自書公証人が関与して作成証人不要2名必要費用自分で作れば公証人手数料なし公証人手数料等が必要検認原則必要不要法務局保管時の検認不要―保管自宅等または法務局公証役場内容の法的チェック自分で確認する必要あり公証人が内容を法的に整理自書が困難な場合原則として利用が難しい作成できる場合あり手軽に遺言を残したいなら自筆証書遺言自筆証書遺言の大きなメリットは、思い立ったときに自分で作成できることです。証人を用意する必要もなく、公証人手数料もかかりません。そのため、財産関係や遺言内容が比較的シンプルで、まず自分の意思を遺言として残しておきたい場合には利用しやすい方式です。一方で、自筆証書遺言には法律で定められた方式があります。本文の自書、日付、署名、押印などに不備があった場合や、財産の記載方法・遺言内容に問題があった場合には、相続開始後に遺言者の希望どおりの手続ができない可能性があります。また、自宅で保管すると、紛失したり、相続人に発見されなかったりする可能性も考えておく必要があります。自筆証書遺言なら「法務局で保管する」という方法もありますこうした自筆証書遺言の保管上の問題を補う制度として、自筆証書遺言書保管制度があります。法務局へ遺言書を預けると、遺言書の原本と画像データが保管され、紛失や改ざん等のリスクを抑えることができます。また、法務局で保管されている自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。保管申請の際には、自筆証書遺言としての方式について法務局による外形的な確認も行われます。ただし、**法務局が遺言の内容について法律相談をしたり、希望した内容が法的に適切に実現できるかまで確認したりする制度ではありません。**ここは公正証書遺言との大きな違いです。厚木市には横浜地方法務局厚木支局があり、遺言書保管に関する手続を取り扱っています。現在、遺言書保管に関する手続は予約制となっています。内容や方式をより慎重に整えたいなら公正証書遺言公正証書遺言では、法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認し、内容を法的に整理したうえで遺言を作成します。そのため、自分だけで作成する自筆証書遺言と比べて、方式の不備によって遺言が無効になるリスクを抑えやすいことが大きな特徴です。また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要で、原本も公証役場で保管されます。高齢や病気などによって文章を自書することが難しい場合でも、公正証書遺言であれば作成できる場合があります。公証役場へ出向くことが困難な場合には、公証人が自宅や病院、施設等へ出張して作成できる場合もあります。一方、公証人手数料が必要となるほか、証人2名の立会いや必要書類の準備、公証人との事前調整などが必要です。公証人手数料は遺言の対象となる財産額や財産を受け取る方などによって変わります。結局、自分の場合はどちらを選べばいい？一律に「こちらが正解」と決めることはできませんが、判断の目安としては次のように考えられます。自筆証書遺言を検討しやすいケースまず遺言書を作っておきたい遺言内容や財産関係が比較的シンプル費用を抑えたい自分で文章を書くことに問題がない法務局の遺言書保管制度も利用したい公正証書遺言を検討しやすいケース不動産や複数の預貯金など財産関係が複雑相続人以外にも財産を残したい誰がどの財産を取得するか具体的に指定したい相続発生後の手続負担をできるだけ減らしたい遺言内容や方式を慎重に整えたい自筆することが難しいなお、公正証書遺言だから将来の相続トラブルをすべて防げるというものではありません。家族関係や財産内容、遺留分への配慮など、遺言の「内容」そのものを事前に整理することも重要です。方式を決める前に「誰に何を残したいか」を整理しましょう遺言書を作るときに最初に決めるべきなのは、「自筆か公正証書か」だけではありません。まずは、誰に財産を残したいのか
どのような財産があるのか
法定相続人は誰なのか
遺言を作ることで何を実現したいのかを整理し、その内容に適した方式を選ぶことが大切です。千々和行政書士事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の双方について、ご本人のご希望や推定相続人、財産内容を確認しながら遺言内容の整理や文案作成をサポートしています。「遺言書を作った方がよいとは思うけれど、自分の場合はどちらが向いているか分からない」という段階からでもご相談いただけますよくあるご質問Q1．自筆証書遺言と公正証書遺言では、法律上の効力に差がありますか？法律で定められた方式を満たして有効に成立していれば、どちらも遺言として効力を持ちます。公正証書遺言の方が「効力が強い」という制度ではありません。ただし、公証人が作成に関与するため、方式不備や内容上の問題を防ぎやすいという違いがあります。Q2．自筆証書遺言を法務局に預ければ、公正証書遺言と同じですか？同じではありません。法務局保管を利用すると、紛失・改ざん対策や検認不要などのメリットがありますが、法務局では遺言内容に関する法律相談や内容の有効性の判断までは行いません。Q3．自筆証書遺言はパソコンで作成できますか？本文については原則として遺言者本人が自書する必要があります。ただし、財産目録については自書しない方法も認められており、その場合には各ページへの署名・押印など所定の方式を守る必要があります。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260831131836/</link>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:21:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書が見つかったらすぐ開封していい？検認が必要なケース</title>
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封筒に入った遺言書を見つけたら、まず開封せず種類を確認しましょうこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。親御様やご家族が亡くなった後、机や金庫を整理していると「遺言書」と書かれた封筒が見つかることがあります。中身をすぐ確認したくなるところですが、封印されている遺言書は、自分で開封せずにまず遺言書の種類を確認することが大切です。自宅などで保管されていた自筆証書遺言などは、原則として家庭裁判所で「検認」という手続が必要になります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封することとされています。そもそも「検認」とは何をする手続？検認は、遺言書が有効か無効かを家庭裁判所が判断する手続ではありません。相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを確認し、その時点の遺言書の状態を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。そのため、「検認を受けたから、この遺言書は法律上必ず有効」という意味ではありません。遺言の方式や内容について問題がある場合には、検認とは別の問題として確認する必要があります。検認が必要な遺言書と、必要ない遺言書があります遺言書が見つかったからといって、すべての遺言書について検認が必要になるわけではありません。一般的には、次のように整理できます。自宅などで保管されていた自筆証書遺言自宅の机や金庫などから見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。封筒に入っていない場合や、封がされていない場合でも、「封がないから検認も不要」ということにはなりません。封印の有無は「勝手に開封してよいか」という問題であり、検認が必要かどうかとは分けて考える必要があります。公正証書遺言公証人が作成に関与する公正証書遺言については、家庭裁判所での検認は必要ありません。法務局で保管されていた自筆証書遺言自筆証書遺言でも、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されていたものについては、家庭裁判所での検認は不要です。相続開始後は、相続人等が法務局で遺言書情報証明書の交付を請求するなど、保管制度に沿った手続を進めます。封印された遺言書を自分で開けてはいけない理由封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封することとされています。「家族しかいないから大丈夫」「内容を確認するだけだから」と自宅で開封するのは避けましょう。民法では、検認のための提出を怠った場合や、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した場合などについて、5万円以下の過料の規定があります。法務省の資料でも、現行民法第1005条についてこの扱いが示されています。間違えて開封してしまったら遺言書は無効になる？「知らずに開けてしまった。もう遺言書は使えないのでは？」と心配になるかもしれません。しかし、家庭裁判所以外で開封したことだけを理由として、直ちに遺言書そのものが無効になるわけではありません。裁判所も、誤って開封した場合であっても、その後に検認の手続を行う必要があると案内しています。開封してしまった場合は、そのまま保管し、書き込みをしたり、貼り直したり、内容を変更したりせず、速やかに検認の手続を確認しましょう。厚木市で検認が必要になった場合の申立先は？検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。亡くなった方の最後の住所が厚木市の場合は、現在の管轄では横浜家庭裁判所小田原支部が申立先となります。厚木市のほか、伊勢原市や愛甲郡なども同支部の管轄です。検認の申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などが必要になるため、遺言書を見つけた後は相続人の確認も並行して進めることになります。裁判所の案内では、遺言書1通につき800円分の収入印紙と、裁判所ごとに定められた郵便料も必要とされています。遺言書を見つけたら「中身を見る前に手続を確認」が基本ですご家族の遺品整理中に遺言書を見つけた場合、まず確認したいのは、自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、法務局の保管制度を利用したものなのかという点です。特に封印された遺言書については、内容を確認したいからといって自宅で開封せず、検認が必要か確認してから進めましょう。千々和行政書士事務所では、厚木市周辺の相続について、遺言書が見つかった後に必要となる相続人の確認、戸籍収集、相続手続全体の整理などをご相談いただけます。検認そのものは家庭裁判所の手続となるため、裁判所提出書類の作成や代理が必要な場合には、内容に応じて司法書士・弁護士等への相談も含めて整理することが大切です。「遺言書が出てきたけれど、次に何をすればよいか分からない」という段階でも、まず現在の状況から確認していきましょうよくあるご質問Q1．封筒に入っていない自筆証書遺言なら、検認は不要ですか？いいえ。封がされているかどうかと、検認が必要かどうかは別の問題です。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として検認が必要です。Q2．公正証書遺言も家庭裁判所へ持っていく必要がありますか？公正証書遺言については、家庭裁判所での検認は必要ありません。Q3．法務局から遺言書に関する通知が届いた場合も検認が必要ですか？法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、検認は不要です。相続人等は法務局で遺言書情報証明書の交付請求などを行います。Q4．検認を受ければ、遺言書が有効だと認められたことになりますか？なりません。検認は遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260828012008/</link>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 01:21:00 +0900</pubDate>
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<title>相続の戸籍集めが便利に？2024年開始の「戸籍の広域交付制度」を解説</title>
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<![CDATA[
本籍地が遠くても、近くの市区町村で戸籍を取れるようになりました
こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。
相続手続きを始めると、多くの場合に必要になるのが戸籍の収集です。
亡くなった方の相続人を確認するため、出生から死亡までの戸籍をたどっていくことがありますが、転籍を繰り返していると、本籍地の市区町村ごとに戸籍を請求しなければならず、以前はかなり手間のかかる作業でした。
この負担を軽くするため、2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まっています。
広域交付を利用すると、本籍地ではない市区町村の窓口でも、対象となる戸籍証明書を請求できます。複数の市区町村に本籍が移っている場合でも、1か所の窓口でまとめて請求できるようになりました。

以前は本籍地ごとに戸籍を請求する必要がありました
例えば、亡くなった親御様が、
厚木市
↓
横浜市
↓
東京都内
↓
別の市区町村
と本籍を移していたとします。
従来は、それぞれの本籍地へ窓口や郵送で請求し、取得した戸籍からさらに前の本籍地を確認して、また次の市区町村へ請求するという作業が必要でした。
現在は広域交付を利用することで、対象となる戸籍であれば、最寄りの市区町村の窓口から他の市区町村の戸籍もまとめて請求できます。
相続で出生から死亡までの戸籍をそろえる場面では、かなり便利になった制度です。
誰の戸籍でも取れるわけではありません
ここは特に注意したいところです。
広域交付で請求できるのは、
本人
配偶者
父母・祖父母などの直系尊属
子・孫などの直系卑属
の戸籍証明書等です。

つまり、兄弟姉妹の戸籍を、兄弟姉妹という関係だけを理由に広域交付で取得することはできません。
相続人が兄弟姉妹や甥・姪になる相続では、広域交付だけで必要な戸籍がすべて揃うとは限らないため注意が必要です。
代理人に頼んで広域交付を利用することもできません
通常の戸籍請求では、委任状を使って代理人へ取得を依頼できる場合があります。
しかし、広域交付については扱いが異なります。
広域交付は、請求できる本人等が市区町村の窓口へ直接出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
窓口では、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類も必要です。
行政書士へ相続手続や戸籍収集を依頼する場合も、行政書士が依頼者の代理人としてこの広域交付制度を利用するわけではありません。

広域交付で取れない戸籍や証明書もあります
「全国の戸籍が何でも近くの役所で取れる」という制度でもありません。
厚木市では、広域交付の対象として、戸籍・改製原戸籍・除籍謄本（全部事項証明書）を案内しています。
一方で、例えば次のものは広域交付の対象外です。
戸籍・除籍等の抄本
戸籍の附票
身分証明書
独身証明書
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
必要な証明書によっては、これまでどおり本籍地の市区町村へ請求しなければならない場合があります。


厚木市にお住まいの方も、厚木市外に本籍がある戸籍について広域交付を利用できます。
厚木市では現在、本庁舎の市民課窓口のほか、各地区市民センター、本厚木駅・愛甲石田駅・保健福祉センターの各連絡所でも広域交付を取り扱っています。
受付・交付可能時間は平日の午前9時から午後5時までです。

ただし、市外の戸籍を戸籍情報連携システムで検索・照会するため、請求内容によっては時間がかかることがあります。
厚木市も、本籍地への確認が必要となり、長時間待つ場合や当日中に交付できない場合があると案内しています。相続用に何代もさかのぼって戸籍を取得する場合は、時間に余裕を持って窓口へ行く方がよいでしょう。

広域交付ができても「どの戸籍が必要か」は別の問題です
広域交付によって戸籍そのものは集めやすくなりました。
ただ、相続では、
「亡くなった人の戸籍はどこまで必要なのか」
「この戸籍の次は何を取ればいいのか」
「相続人はこれで全員確認できているのか」
という部分で迷うことがあります。
特に、離婚・再婚、養子縁組、転籍などがある場合や、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合には、戸籍のつながりを確認しながら収集する必要があります。
制度が便利になったとはいえ、「戸籍を取得する作業」と「戸籍から相続人を確定していく作業」は別と考えておくと分かりやすいでしょう。
相続の戸籍収集で迷ったら、まず必要な範囲を整理しましょう
戸籍の広域交付制度は、2024年に始まった相続手続にも便利な制度です。
特に、亡くなった方が何度か転籍している場合でも、対象となる戸籍を最寄りの市区町村でまとめて請求できるようになったのは大きな変更です。
一方で、兄弟姉妹の戸籍や戸籍の附票などは広域交付の対象にならず、代理人による利用もできません。
千々和行政書士事務所では、厚木市周辺の相続について、戸籍収集や相続人調査、法定相続情報一覧図の作成などをサポートしています。
「自分で途中まで戸籍を集めたけれど、これで全部なのか分からない」という段階からでも、現在集まっている戸籍を確認しながら整理できます
よくあるご質問
Q1．亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を、厚木市役所でまとめて取れますか？
広域交付の対象となる戸籍であれば、亡くなった親御様の本籍地が厚木市以外でも、厚木市の窓口から請求できます。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍など、広域交付できないものもあります。

Q2．兄が亡くなった場合、妹が広域交付で兄の戸籍を集められますか？兄弟姉妹は、兄弟姉妹という関係だけでは広域交付の請求対象になりません。広域交付は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限定されています。

Q3．行政書士に委任状を書けば、広域交付で戸籍を取ってもらえますか？広域交付そのものは代理人による請求ができません。行政書士が相続業務として戸籍収集を受任する場合は、職務上請求など広域交付とは別の方法を利用することがあります。

Q4．広域交付なら戸籍の附票も取れますか？取れません。厚木市では、戸籍の附票は広域交付できない証明書として案内されています。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260903141238/</link>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:18:00 +0900</pubDate>
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<title>神奈川県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには？許可取得までの流れ</title>
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産廃収集運搬業を始める前に、許可までの順番を確認しましょうこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です他の事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を始める場合は、原則として廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。神奈川県で新規許可を取得する場合は、いきなり申請書を書き始めるのではなく、取り扱う産業廃棄物や運搬方法を決める→講習会を受講する→車両・容器や必要書類を準備する→申請→審査→許可証を受け取るという流れで進めます。神奈川県の新規許可申請の標準処理期間は約3か月とされています。今回は、一般的な「積替え・保管を行わない産業廃棄物収集運搬業」を中心に、許可取得までの流れをご紹介します。STEP1｜どの許可が必要なのかを整理する最初に確認したいのが、どの産業廃棄物を、どこからどこへ運ぶのかです。産業廃棄物収集運搬業の許可では、取り扱う産業廃棄物の種類や、積替え・保管を行うかどうかなどを申請時に定めます。すでに許可を取得した後で取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合には、変更許可が必要になります。また、神奈川県内には横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市という政令市があります。積替え・保管を行わず、政令市を含む複数の市町村にわたって積卸しを行う場合は神奈川県知事許可となります。一方、神奈川県内の一つの政令市だけで収集運搬を行う場合や、政令市内で積替え・保管を行う場合などは、その政令市の許可が必要になります。そのため、申請前に予定している運搬ルートを整理しておくことが重要です。STEP2｜許可申請に必要な講習会を受講する神奈川県の新規許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する許可申請に関する講習会について、申請区分に対応する修了証の写しを提出します。申請時に修了証の写しを提出できない場合は、神奈川県が案内する申込み確認書類を提出して申請し、修了証取得後にその写しを速やかに提出する取扱いがあります。STEP3｜車両・運搬容器と事業計画を整理する次に、実際にどのような方法で産業廃棄物を運搬するのかを整理します。神奈川県への申請では、事業計画書のほか、運搬車両の写真、運搬容器の写真、事業開始資金や調達方法などの書類を作成します。車両写真は正面と真横から車両全体が写るように撮影し、容器についても申請者が実際に保有するものの写真を使用します。さらに、車両については、電子車検証の写し（又は自動車検査証記録事項の写し）を準備します。「とりあえずトラックがあれば申請できる」というわけではなく、取り扱う廃棄物と車両・容器、運搬方法が合っているかを事業計画として整理していきます。STEP4｜法人・役員・財務関係の書類を準備する申請者についても複数の添付書類が必要です。法人の場合は、定款、履歴事項全部証明書、役員等の住民票などを準備します。一定割合以上の株式を保有する株主等についても書類が必要になる場合があります。財務関係では、法人の場合、原則として直前3年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書などが必要です。設立直後で3期分の決算がない法人については、設立後の状況に応じた取扱いが定められています。直近が赤字だから直ちに申請できないというわけではありませんが、産廃収集運搬業では事業を継続できる経理的基礎も審査されるため、決算状況に不安がある場合は申請前に確認しておくことが大切ですSTEP5｜申請窓口を確認して新規許可申請を行う必要書類が揃ったら、管轄窓口へ申請します。例えば、法人の本店所在地が厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村などの場合、積替え・保管を行わない神奈川県知事許可の申請窓口は、県央地域県政総合センター環境部環境調整課です。厚木市水引の神奈川県厚木合同庁舎にあります。許可申請をする場合は、事前に申請窓口へ連絡し、予約等を行います。神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手数料は、現在81,000円です。STEP6｜審査・補正を経て許可証を受け取る申請が受理されると、神奈川県による審査が行われます。神奈川県が示している標準処理期間は、**約3か月（土日・祝日・年末年始を除く60日）**です。ただし、申請書類に不備があり補正が必要になった場合、その補正期間は標準処理期間から除かれます。許可基準を満たしていることが確認されると許可証が発行され、受領後に許可内容に従って収集運搬業を行います。事業開始予定日が決まっている場合は、講習会の受講や証明書類の収集期間も考慮し、許可が必要になる直前ではなく余裕を持って準備を始めることが大切です。許可申請は「申請書を書く前の整理」が重要です産業廃棄物収集運搬業の新規許可では、申請書だけでなく、何を運ぶのか
どこで積み、どこへ運ぶのか
どの車両・容器を使うのか
講習会を誰が受講するのか
財務状況に問題がないかといった内容を一つずつ確認する必要があります。特に、積替え・保管を行う場合や特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、今回ご紹介した一般的な「積替え・保管なし」の申請とは手続きや確認事項が異なります。神奈川県内で産業廃棄物収集運搬業を始めたいものの、「自社に必要な許可が分からない」「講習会は誰が受ければよい？」「必要書類を一から整理したい」という場合は、千々和行政書士事務所までお気軽にご相談ください事業内容や運搬予定を確認しながら、許可取得に向けて必要な準備を整理いたします。よくあるご質問Q1．申請してから許可が出るまでどれくらいかかりますか？神奈川県の標準処理期間は約3か月で、土日・祝日・年末年始を除く60日とされています。書類の補正に要する期間は含まれません。Q2．厚木市の会社はどこへ申請しますか？法人の本店所在地が厚木市で、神奈川県知事の「積替え・保管なし」の収集運搬業許可を申請する場合は、県央地域県政総合センター環境部環境調整課が申請窓口です。Q3．講習会を受ける前に許可申請できますか？神奈川県の新規許可申請では、申請区分に対応する講習会修了証の写しを提出します。ただし、申請時に修了証の写しを提出できない場合は、講習会の申込み済みであることを確認できる書類を提出して申請し、修了証取得後にその写しを速やかに提出する取扱いがあります。Q4．積替え・保管をする場合も同じ申請ですか？同じではありません。神奈川県は、積替え・保管を含む収集運搬業について申請手続きが異なるため、積替え・保管場所を所管する窓口への事前相談を求めています。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260819013637/</link>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 01:37:00 +0900</pubDate>
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<title>産廃収集運搬業許可の財務要件とは？赤字でも許可は取れる？神奈川県の審査を解説</title>
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「赤字だから許可は取れない」とは限りませんこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です産業廃棄物収集運搬業の許可を検討している事業者からすると、気になるのが会社の財務状況です。「前期が赤字だった」
「設立したばかりでまだ利益が出ていない」
「決算内容が良くないと許可が取れないのでは？」と不安になる方もいると思います。産業廃棄物収集運搬業の許可では、一般に「財務要件」と呼ばれることがありますが、制度上は、収集・運搬を的確かつ継続して行うための「経理的基礎」があるかが審査されます。環境省も、事業計画、資金調達、収支計画、貸借対照表や損益計算書などを踏まえて事業の継続性を判断する考え方を示しています。神奈川県では直前3年間の決算書類を確認します神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請では、法人の場合、経理関係の書類として原則として直前3年間の貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書個別注記表法人税納税証明書（その1）などを提出します。設立したばかりで3期分の決算がない法人についても取扱いが定められており、一度も申告期限を迎えていない場合は法人設立届出書、すでに申告を行っている場合は、その事業年度の決算書類と納税証明書を提出する扱いとなっています。つまり、新設法人だから申請できないという制度ではありません。赤字決算だけで一律に不許可になるわけではありません少なくとも神奈川県や環境省の公開資料では、「1期でも赤字なら不許可」といった一律の基準は示されていません。環境省の運用では、事業に必要な資金を確保できるか、借入れがある場合に返済可能な収支計画となっているか、貸借対照表や損益計算書、納税関係書類などから事業を継続できるかを総合的に判断する考え方が示されています。そのため、直近決算が赤字という事実だけで許可の可否を判断するのではなく、赤字になった理由やその後の経営状況、資産・負債の状態、今後の収支見通しなどを確認する必要があります。財務状況によっては説明や追加資料が重要になります神奈川県の産業廃棄物処理業許可等事務処理取扱要領には、「業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎」に関する説明欄が設けられており、既存事業者については直前3年間の決算内容を踏まえて説明する様式が示されています。そこでは営業損益、経常損益、当期損益のほか、資産・負債の推移や流動比率などを確認する構成になっています。通常の申請書類だけで審査上十分かどうかは個別の財務状況によるため、決算内容に不安がある場合は、申請前に資料を確認しておくことが重要です。赤字の場合こそ、決算書を見てから申請準備を産廃収集運搬業許可について、「赤字だから無理だろう」と申請自体を諦める必要はありません。一方で、赤字だから何も問題ないとも一律には言えません。何期赤字なのか、資産と負債はどうなっているのか、納税状況はどうか、今後も収集運搬事業を継続できる見込みがあるかを確認したうえで申請を進めることが大切です。厚木市・神奈川県内で産業廃棄物収集運搬業許可を検討している方で、「会社が赤字なので申請できるか心配」「設立したばかりで決算書が揃っていない」という場合は、千々和行政書士事務所までご相談ください。申請前に現在の決算状況と必要書類を整理いたします。よくあるご質問Q1．前期が赤字だと産廃収集運搬業許可は取れませんか？赤字という事実だけで一律に許可不可とする基準は、確認した神奈川県・環境省の公開資料には示されていません。事業を継続できる経理的基礎があるかを、決算内容や資金計画などから総合的に確認します。Q2．設立したばかりで3年分の決算書がありません。それでも申請できますか？申請できます。神奈川県では、設立後まだ申告期限を迎えていない法人や、決算期が3期に満たない法人について必要書類の取扱いを別途定めています。Q3．決算書のどこを確認されますか？損益だけではなく、資産・負債の状況や資金調達、事業の収支見通しなども経理的基礎を判断する要素となります。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260819003734/</link>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:38:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業者が産業廃棄物を運ぶとき収集運搬業許可は必要？元請・下請の違いを解説</title>
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建設現場の廃棄物は「誰が運ぶか」が重要ですこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です解体工事やリフォーム工事などでは、がれき類、木くず、廃プラスチック類など、さまざまな産業廃棄物が発生します。「自社のトラックで処分場まで運んでいるけれど、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要なの？」と疑問に思う建設業者の方もいるのではないでしょうか。結論として、元請業者が自ら排出した建設廃棄物を自社で運搬する場合と、下請業者が運搬する場合とでは、許可の考え方が異なります。建設工事が数次の請負によって行われる場合、廃棄物処理法では原則として元請業者が排出事業者として扱われます。元請業者が自社の建設廃棄物を運ぶ場合産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人の産業廃棄物の収集・運搬を「業として」行う場合に必要となる許可です。そのため、元請業者が排出事業者となる建設工事について、その元請業者自身が廃棄物を運搬する場合は、一般に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けて他人の廃棄物を運搬するケースとは異なります。ただし、許可が不要な自社運搬であっても、産業廃棄物を適正に処理する責任がなくなるわけではありません。環境省も、排出事業者には自らの責任で産業廃棄物を適正に処理する責任があることを示しています。下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合は要注意注意したいのが、下請業者が工事現場から産業廃棄物を持ち帰ったり、処分場まで運んだりするケースです。建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者がその廃棄物を運搬すると、他人の産業廃棄物を運搬する形になります。この場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。元請業者と下請業者の契約で「下請業者を排出事業者とする」と定めるだけで、排出事業者を変更することもできません。環境省のQ&Aでも、そのような契約による変更はできないとされています。下請業者でも例外的に自ら運搬できる場合があります廃棄物処理法には、一定の小規模な建設工事について、下請業者が例外的に自ら廃棄物を運搬できる仕組みがあります。ただし、対象となる工事、廃棄物の量、運搬先、運搬途中の保管の有無などについて細かな条件があります。例えば、対象となる工事について一定の500万円以下の基準があり、1回の運搬量が1立方メートル以下であること、一定の区域内にある元請業者の施設等へ運搬すること、途中で保管しないことなどが定められています。また、この例外を利用する場合には、所定の内容を記載した書面を携行する必要があります。条件を満たさないまま下請業者が無許可で運搬すると、無許可営業等に該当する可能性があるため注意が必要です。「いつも現場から持ち帰っている」という事業者こそ一度確認を建設業者による産業廃棄物の運搬は、単に「自社の工事で出た廃棄物だから大丈夫」と判断するのではなく、元請なのか下請なのか、誰が排出事業者なのか、どこへ運搬しているのかを確認することが大切です。建設業許可を持っていることと、産業廃棄物収集運搬業許可の要否は別の問題です。厚木市・神奈川県内で、建設工事から出る産業廃棄物の運搬について「現在の方法で許可が必要なのか分からない」という場合は、千々和行政書士事務所までご相談ください。現在の請負関係や運搬方法を確認し、必要な手続きを整理いたします。よくあるご質問Q1．元請業者なら産廃収集運搬業許可は必ず不要ですか？自社が排出事業者となる産業廃棄物を自ら運搬する場合と、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合とでは扱いが異なります。実際の請負関係や運搬対象を確認して判断する必要があります。Q2．下請業者が現場から少量の廃材を持ち帰るだけでも問題になりますか？量が少ないというだけで当然に許可不要になるわけではありません。下請業者による例外的な運搬には、工事金額、運搬量、運搬先など複数の条件があります。Q3．元請との契約書に「廃棄物は下請が処理する」と書けばよいですか？その記載だけで下請業者を排出事業者に変更することはできません。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260816015058/</link>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:51:00 +0900</pubDate>
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<title>産廃収集運搬業で車両を追加・変更したら届出は必要？神奈川県の変更手続きを解説</title>
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許可を取った後も、運搬車両の変更には手続きがありますこんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、「トラックを1台増やした」
「古い車両を廃車にして新しい車へ入れ替えた」
「使わなくなった車両を減らした」ということもあると思います。神奈川県の産業廃棄物収集運搬業では、事業に使用する運搬車両に変更が生じた場合、変更届の対象になります。増車・減車・入替えは変更届で対応します神奈川県の変更届の手引きでは、「事業の用に供する施設（運搬車両・船舶）に変更が生じたとき」が変更届の対象として明示されています。例えば、新しいトラックを追加した既存車両を廃止した車両を別の車へ入れ替えたといった場合には、許可取得時の車両情報をそのままにせず、変更後の内容を届け出る必要があります。神奈川県では、このような変更届は原則として変更後10日以内に提出します。登記事項証明書の添付を要する一部の変更については30日以内とされていますが、運搬車両の変更は通常の10日以内の変更届として扱われます。車両を増やした場合に準備する書類は？神奈川県の令和8年1月版手引きでは、運搬車両を変更する場合の書類として、既存の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し運搬車両（船舶）一覧表電子車検証の写し（又は自動車検査証記録事項の写し）運搬車両の写真などが案内されています。車検証関係書類と車両写真については、増車した車両について提出します。新規許可申請の際と同様、運搬に使用する車両について行政庁へ正しい情報を届け出ておくことが大切です。「変更届」と「変更許可申請」は別の手続きです産廃収集運搬業では、名称が似ているため混同しやすいのが「変更届」と「変更許可申請」です。車両の追加・入替えなどは変更届ですが、例えば取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合や、積替え・保管を含む事業へ変更する場合は変更許可申請の対象となります。一方、取り扱う産業廃棄物の種類を減らす場合には変更届の対象とされています。「何か変わったから全部変更届」というわけではないため、変更内容を確認して手続きを選ぶ必要があります。車両を入れ替えたら、後回しにせず確認を営業車両の入替えは日常的な業務の中で行われるため、産廃許可の変更届を忘れてしまうことがあります。特に複数台のトラックを使用している事業者では、車両一覧と実際に使用している車両が一致しているか、定期的に確認しておくと管理しやすくなります。神奈川県では変更届は郵送提出も可能で、事前予約も不要とされています。厚木市周辺で産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの方で、「車を増やしたが届出をしていない」「過去の車両変更が反映されているか分からない」という場合は、千々和行政書士事務所までお気軽にご相談ください。よくあるご質問Q1．車両を1台減らしただけでも変更届は必要ですか？はい。事業に使用する運搬車両に変更が生じた場合は変更届の対象となります。Q2．新しい車両を増やした場合、車両写真も必要ですか？神奈川県では、増車分について運搬車両写真の提出が案内されています。車検証関係書類は、電子車検証の写し（又は自動車検査証記録事項の写し）を増車分について提出します。Q3．車両追加には変更許可申請が必要ですか？通常の車両追加は変更届です。取り扱う産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲そのものを変更する場合は変更許可申請を検討します。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260819003621/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 00:37:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業許可は500万円未満なら本当に不要？「軽微な建設工事」の基準を解説</title>
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こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です。「500万円未満の工事なら建設業許可はいらない」と聞いたことがある方も多いと思います。基本的には、建築一式工事以外について、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事は「軽微な建設工事」とされ、建設業法上の許可を受けなくても請け負える場合があります。ただし、この「500万円」の計算にはいくつか重要な注意点があります。「500万円以下」ではなく「500万円未満」最初に注意したいのが金額です。建築一式工事以外では、軽微な建設工事とされるのは500万円未満です。したがって、請負代金がちょうど500万円となる工事は「500万円未満」には入りません。また、この金額は消費税・地方消費税を含めて判断します。材料を発注者から支給された場合も注意例えば、施工代金だけを見ると450万円であっても、発注者から高額な材料の提供を受けるケースがあります。注文者が材料を提供し、その材料代が請負代金に含まれていない場合には、材料の市場価格や運送賃を請負代金へ加えて基準額を判断します。そのため、「自社の請求額だけ500万円未満にしておけばよい」とは限りません。契約を分ければ500万円未満になる？同じ建設業者が一つの工事の完成を複数の契約に分けて請け負った場合は、正当な理由に基づいて分割したケースを除き、各契約の請負代金を合計して判断します。追加工事や複数契約がある案件では、「契約書1枚ごとに500万円未満だから大丈夫」と即断せず、工事全体の内容を確認した方が安全です。建築一式工事には別の基準がある建築一式工事の場合は基準が異なり、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事とされています。そのため、「建設工事は全部500万円が基準」と覚えてしまうのも正確ではありません。また、建設業許可が不要な軽微な工事であっても、工事内容によっては建設業法以外の登録・届出等を確認する必要があります。「500万円未満なら建設業許可不要」という説明は大枠では正しいものの、実際の案件では、税込金額なのか、支給材料があるのか、契約が分かれていないか、建築一式工事なのかまで確認する必要があります。「今度請け負う工事が500万円前後になりそう」「追加工事を含めると金額を超えそう」という場合は、契約前に許可の要否を整理しておくことが重要です。厚木市・神奈川県内で建設業許可の取得や許可要否に迷われている方は、千々和行政書士事務所へご相談くださいFAQQ1．税込495万円なら許可は不要ですか？<brdata-end="10238"data-start="10235"/>建築一式工事以外で、他の金額算定上の問題がなければ500万円未満となります。ただし、支給材料等がある場合はその価格を加えて判断する必要があります。Q2．税抜499万円なら500万円未満ですか？<brdata-end="10382"data-start="10379"/>消費税等を含めて判断するため、税抜金額だけでは判断できません。Q3．工事を300万円と250万円の2契約に分ければ許可不要ですか？<brdata-end="10495"data-start="10492"/>一つの工事の完成を複数契約に分割した場合、正当な理由による分割を除き、原則として契約額を合計して判断します。
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<link>https://chichiwa-gyosei.jp/blog/detail/20260816000908/</link>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:10:00 +0900</pubDate>
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